- 締切済み
遺産相続の権利について
一昨年に父親が亡くなりました。僅かですが、貯金、家、土地の遺産があります。 残った家族は、私、姉(無くなった父の実子)と、母親(後妻、前夫との間に子供(男1人)あり)です。ちなみに私たち兄弟と後妻との間には養子縁組はありません。 後妻の母親と亡き父は再婚後約20年を経過しています。再婚後から少し変わった方(常識が無い?)と思っていましたが、父親が亡くなってからそれが表面化してきている状況です。 私も、姉も実家を離れ住んでいる状況ですので、父親の仏壇、お墓、お寺とのつきあい、近所づきあいなどを、全てお願いする意味から、遺産の貯金を全て渡しています。 今回3回忌を迎えますが、その行事を最後に、実家を離れたいと言ってきました。更には、父親の仏壇、お墓を含め今後一切、縁を切りたいと言ってきています(当然、名前も旧姓に戻す考えのようです。名前を旧姓に戻しても遺族年金が継続してもらえる事を事前に調べていたようです)。 教えて頂きたいのは、どんな状況でも、父親が亡くなった時点で妻であるからには、全ての遺産に対して相続権は1/2あるのでしょうか? 今回、後妻さんの勝手で、亡き父を全て放って出て行きます(自分の実子と一緒に暮らすようです)。未練も何もないようで、身軽になって出て行きたいと言っているくらいです。貯金は、1/2を相続し、土地や、家の不動産は持って行けないので、妻としての相続範囲(1/2)を私たち兄弟にお金で買い取って欲しいと言ってきています。 亡き父に対しても十分に尽くしてきているとは冗談にも言いがたく、亡くなった後も、自由気ままにやっていて、田舎はイヤになったから、出て行くので、あとよろしく!!と言った具合です。 法律的な相続権は変えようがありませんが、1/2を渡す事に非常に不満に感じています。どうしようもないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
どうしようもありません。 お父様が遺言を残していない限りは1/2の権利が奥様にはあります。 お父様がいきていらしたときに相談者様が生活費や入院などがあったときに全額出していたとか、よほどそういうことがない限り減額をさせることも不可能です。 お父様に尽くしてくるかどうかは相談者様がきめることでなく、お父様には不満はなく、お父様はなくなる前に遺産を法定相続でいいと思っていらしたのですから(遺言がないということはそういうことです)半分の権利は奥様のものです。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃる趣旨は分かります。私どもも当然同じ事を考えています。 父親は、遺言などには疎い人間でした。後妻さんに関する不満はたびたび直接父親から聞いていただけに・・・。 生きている時に、ちゃんと遺言を残すようにとも言えないですしね・・。 どうしようもない事を前提に、もう少し考えてみます。