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子供の遺産の相続について
障害を持っており私が扶養していました30歳独身の息子がなくなりました。 息子は私(父親)を受取人に生命保険(2000万ほど)と、少しの貯蓄と車両がありましす。 負の遺産(借金等)はほとんどないです。 母親は息子が20歳のころすでに私と離婚をしております。 弟が2名おり、母親の戸籍に入っています。 私は現在新しい妻と子供(2名)がいます。 このような状況で、息子の保険金および、貯蓄・車両等の遺産は、法律的にはだれが相続するのか教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>母親は息子が20歳のころすでに私と離婚… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子関係まで解消されるわけではありません。 故人に子供がいない以上、正当な法定相続人の一人です。 >弟が2名おり… 親が健在なら兄弟は関係ありません。 >私は現在新しい妻… ぜ~んぜん関係ありません。 >このような状況で、息子の保険金… 保険金は証書に記載された受取人のものであって、相続財産ではありません。 >貯蓄・車両等の遺産は、法律的にはだれが… 遺言書がない限り、あなたと実母 (元妻) で 1/2 ずつ。 http://minami-s.jp/page008.html
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- mukaiyama
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#2から補足です。 その生保はもともと誰が保険料を払っていたのですか。 息子が自分で払っていたのなら、確かに相続税の対象ですが、親であるあなたが払っていたのなら相続税でなく「所得税」、別の第三者が払っていたのなら「贈与税」の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm いずれのケースであっても、保険金自体は受取人のものであって、相続人全員で分けるべき性格のものでないことは、先の回答どおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- RosaCanina
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受取人については、既に、回答があります通りです。 それはそれとして、生命保険金も実質相続財産の内ですので、 相続税の対象となりますが、ご質問に記された以外に財産がないなら、 控除枠を越えないので課税されることはないでしょう。 また、お金に関わることですから、 この質問版で、顔の知れない、責任の取れない第三者に尋ねるのではなくて、 国税局やお住まいの地区の税務署へ直接確認するのが良いですよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
息子の保険金は,受取人である父にいきます。 その他の相続財産は,配偶者もおらず直系卑属もいないのであれば,直系尊属である父と母が半分づつ相続します。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 理解できました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 大変わかりやすい説明で、よく理解できました。