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解雇予告手当

解雇予告手当について教えてください。 本日、朝から出勤したところ解雇されました。(クビと言われたわけではないく、ただごめんなさいと。。。) 理由はよくわからないのですが、特にそこのお店に執着心があるわけではなかったので了承いたしました。 そこで、ごめんなさいと言われ17万入った封筒をいただきました。 私はパートで月のお給料は定まっていないのですが 2月 20万 1月 17万 12月 明細がないので分らないのですが15万を下ってはいません。 月に6日休みで24日仕事をしています。 今、解雇について調べていたら30日分以上の平均賃金を貰えるとあったのですが12月を15万と計算しても本日いただいた17万では足りないと思います。 このような場合、差額を請求するべきなのでしょうか? または、私の計算が間違えているのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

「ごめんなさい」と言われたというだけでは、解雇かどうなのかわかりません。解雇というのは労働者の意思に関係なく使用者が一方的に労働契約を打ち切ることなので、労働者の「了承」などという話は出てきません。 会社「ごめんなさい。(できればやめてもらえませんか)」 労働者「わかりました。(会社の提案を受けます)」 以上の場合だと、合意の上で退職したことになります。解雇ではありません。会社側に解雇なのかどうか、確認したほうがいいのではないでしょうか。それから17万円の意味についても。 もし解雇であれば、会社は予告手当を払う必要があります。平均賃金の額は、解雇を告げられた日の直前の賃金締切日からさかのぼって3か月間に支払われた賃金の総額から求めます。 1. 賃金の総額÷3か月間の総日数(暦上のすべての日数) 2. 賃金の総額÷3か月間の労働日数×0.6 日給制や時給制の場合、1と2を比べて大きいほうが平均賃金です。予告手当はその30日分ということになります。 なお、「労働基準監督署が会社の預金等も差し押さえできる」という回答もありますが、監督署はこのようなことはしません。「法律に違反しているから直しなさい(お金を払いなさい)」と行政指導するだけです。

yue406
質問者

補足

ありがとうございます。 金額の件ですが1の場合 賃金の総額÷3か月間の総日数(暦上のすべての日数) に30日をかけるのでしょうか? お正月に入り、1週間程度休んでいますのですがその日数も数えての総日数になるんですよね? 今、12月分の明細も見つけ出したので計算してみます。 ちなみに、会社のほうはすぐに失業保険を貰えるように手配するとのことだったので解雇の方向だと思います。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

2月分の,お給料を質問者様は既に受け取っていたなら, その17万円は解雇予告手当てと見るべきですが, もし2月分の給料を受け取っていなければ, 17万円は,お給料と見るべきですから, ★解雇されたので,★1か月分の解雇手当を頂かなければ, 会社を辞められません。拒否します。事です。 ★実際は質問者様が,会社解雇拒否ならば,辞められませんと, 意思表示し,★個人でも加盟できる労働組合の応援を受けて ★...........会社に抗議しましょう。

回答No.2

突然解雇と言われたら、そこから30日分が貰えます 「10日後に辞めてくれ」と言われれば辞めた後の残りの20日分がプラスして貰えます 30日前に解雇を伝えられれば、その日まで働いた分を貰うだけってことになります その給料(17万)を渡した人は解雇予告手当の事を知ってて「解雇」と口にしなかったのでは無いかと疑いたくなりますね 後にあなたが労働基準監督署に駆け込まれたときに「私は解雇なんて言ってない」と言い逃れする人も居ますから。 解雇予告手当てを払わない悪質な会社には、場合によって労働基準監督署が会社の預金等も差し押さえできるようです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

その金は、2月分の給料と言う事です。 解雇予告手当ては、更に30日分となり、日給の30日分が解雇予告手当てとなります。 勤め先に、解雇予告手当てを請求する。 支払いを拒否された場合、労働基準監督署に不当解雇として、相談をして下さい。 労働基準監督署より、当該店舗に調査があり、改善命令がされます。