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公務員法とは?

ある事項について、県の担当者に電話とメールをしたところ、自分の都合が悪くなると,電話は居留守を使い,メールは,当初は返信がありましたが,都合が悪くなると返信がありません。 このような件の職員の対応は,公務員法など?に違反しないのでしょうか?

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  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.1

おっしゃりたい気持ちはよくわかりますね。自分も子のことで市の教育委員会(まあお役所対応ということでは同じということで)、まさにそんな感じでしたから。ただ向こうからすれば一つの案件に、しかも「無理だ、難しい」と判断された事例に対して、その担当だからといってかかりきりになれないというもの事実。都合が悪いってのは、あなたの要望に答えられないということでもあるのでしょ? あなたの事項がどれほどのことで、どれくらい無理難題なのかそれとも相手の怠慢なのかわかりませんが、相手をしない。という行為はある意味の「やさしさ」でもあるとも言えます。別に役所の肩をもつわけではありません。 あまりこちらが熱くなると、「公務執行妨害」といった言葉が出てきかねませんから。つまりあなたのための仕事をしろということは、他の人の仕事をないがしろにせざるを得ないとなってしまった場合。例えばあなたの電話に出ることが他の業務に差し支えるとされたら、役所ではなくて県民に迷惑がかかるからやめて。と言われてしまうと元も子もないじょうたいです。役所からしても公務執行妨害というのは最終手段ですから、その前段階として 「無視」がはじまるのだとも言えます。クレームをいれて上司と話すというのはありだと思いますが、相手にしつこいと思われないようにだけご注意を。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます、。 それは違うと思います。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6894/20381)
回答No.2

職務上必要な範囲であれば 職務怠慢ということになりますが それを咎める法律はないかな 地方公務員法第35条で、職務専念義務と言うことが規定されていますが 罰則規定がない。 政治家とか官僚は自分たちに都合の良い法律を作りますから 公務員法も性善説に基づいて作られていて だから罰則がない。 そういう時にはどうすればいいか。民事で提訴です。 「当該係員の職務怠慢により損害を生じたのでその損害の賠償を訴える」

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