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地方公務員法に詳しい方いらっしゃいませんか?

 地方公務員法の中でも、嘱託職員(1年契約制)の事について知りたいんです。  つい先日まで、私は某市の嘱託職員をしていました。地方合併が横行する中、私の所も合併したのですが。合併前後あわせて、勤務年数は2年8ヶ月ほどです。1年契約で再雇用という形で更新をして頂いてました。・・・が、3月31日で雇用満了の通知が3月7日付で9日に郵送で届いたので、驚いて市の方に問い合わせると『書類の通りです』との返事だけでした。  納得がいかず、理由の開示を求めました。 『本当はこんな事する義務は無いのだけど、こちらの好意で納得して貰うためにしてあげてるんだよ』『雇用満了の通知だって、1ヶ月前にする必要はないんだけど、これも好意でしてるんだよ』と言われました。 納得できる理由でない上に、この対応・・・と思いつつ、労基法についてはそこそこ詳しくなっているのですが、地方公務員法については、無知なので、詳しい方教えて下さい。  地方公務員法では『見込み』は存在しないのですか?1ヶ月前に雇用満了の通知はいらないのですか?理由の開示は権利として存在しないのですか? 労基法では、すべて権利として定められているものなんですが・・・ 理由があまりにもうそ臭く、その上、あたしに対してとても誠意を持った対応をしてます!みたいな態度・・・腹立たしくて悔しくて・・・ 何かしたいと思っているわけでは無いのですが、自分が納得したいので・・・宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 嘱託職員は、原則4月1日~翌年3月31日の1年間の採用ですので、採用期日が来れば、その段階で解雇です。  ただ、業務の性格上継続的な場合は、再任用も可能となっています。  また、任用の途中で解雇する場合は、一ヶ月前に通知する事となっています。  ですので、貴方が採用されていた役所の対応は、正当です。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 嘱託職員には労基法が適用されます。ですから地方公務員方は関係ないと思います。  労基法が適用されますが、嘱託は契約期間が定まっていますから基本的に契約終了または契約更新をしないことは解雇にあたりません。  解雇ではありませんから1ヶ月前の予告は必要ありません。理由の開示どころか理由も必要ありません。ですから市も職員の対応は誠意を持った対応と言えると思います。  ただ、契約回数や勤続年数で解雇にあたる場合があります。ですが市の職員の対応から考えると解雇にあたる要件を満たしていないのかもしれません。納得したいのであれば労基署に問い合わせてみてはいかがですか?

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