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公務員詐称について
匿名掲示板で「○○県庁職員上級職」を騙って、 掲示板の参加者や特定地域(○○県/○○市など)を 2年間に及んで継続的に誹謗中傷していた固定ハンドルがいたのですが、 彼は軽犯罪法の公務員詐称になるのでしょうか? 可能ならば、自治体に告発するつもりですが、 自治体が相手にするほどの違法性があるのでしょうか? ちなみに、彼は職員証を偽造してネットに公開するなど、 県庁職員だと信じさせるような偽装工作は行っておりません。 ネットで「俺は公務員だ」と自称していただけです。
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質問者が選んだベストアンサー
公務員だと騙されたのは(本当に騙されたかどうかは疑問ですが・・)掲示板を読んでいた人ですから、被害者として告訴できると思いますよ。 ただ、ご質問の内容を読む限り、掲示板で執拗に誹謗中傷をするという迷惑行為が問題で、公務員であると詐称すること自体は、重要な問題ではないのでしょう。仮に、公務員を詐称していなくても、同じ内容の書き込みがあれば迷惑ですから、公務員と詐称するのをやめさせたいのではなく、誹謗中傷をやめさせたいのですよね。 本来、やめて欲しい行為を罰するのが難しいので、罰しやすい瑣末な行為で罰するというのは、いい意味では臨機応変な対処ですが、悪い意味では罪刑法定主義からの逸脱です。公務員詐称自体による被害はないので、誹謗中傷とあわせて、刑事事件としてどう扱えるかどうかは微妙だと思います。
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- utama
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法的には、軽犯罪法1条15項にあたります。 ただ、この犯罪の被害者は自治体ではないと思います。むしろ、警察官騙って犯罪捜査の振りをして個人情報を聞き出すというような行為を罰するためであり、騙された人が被害者です。 なぜ、自治体に対して告発(自治体への告発というのは法律上ありえないのですが)と考えられるのかがよくわかりませんが、本来、ご質問者自ら、警察へ被害者として告訴されるべきものだと思います。
補足
自治体に公務員詐称の事実を報告して 自治体側から詐称者を法的に処置してもらうということを考えていました。 この例で、掲示板で誹謗された側が警察に告訴できるのでしょうか?