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国家公務員の著作権法違反幇助
これは、違法な質問ではありません。国家公務員の方があまりにも気の毒なため質問させていただきます。 国立の病院に置いてあるコンピュータで、患者がエミュレータを使用しているのを、その部署を担当する公務員が、知っていて許可または黙認した場合、著作権法違反幇助は成立するでしょうか。 私は法律は専門外なのでよく分かりませんので弁護士の先生、法律の専門家の方々よろしくお願いします。
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専門ではありませんが, これだけの条件では幇助は成立しないと考えるのが妥当でしょう. そもそも「国立の病院においてあるコンピュータ」が「当該病院の資産として管理されているもの」であるとしたら, なぜ患者がそれに触れるのかが理解できません. それを措いても「エミュレータを使うこと」と「著作権侵害」との間に直接の関係はありません. 「エミュレータを使う」=「著作権侵害」ではありません. この辺の問題をクリアしたとしてもなお, (特に「黙認」であれば) 幇助は成立しないと見るべきだと思います.
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noname#145046
回答No.2
> エミュレータを使用 すること=ただちに著作権法違反になるとは限りません。 エミュレータ上で作動させたソフトウェアやエミュレータ自体の使用を著作権者に承諾してもらっていればいいのです。 あくまでも著作権法は親告罪です。つまり著作権者が自分の著作権を侵害されたと告訴し、それを裁判所が認めたときだけです。
質問者
お礼
その心配はなくなったので質問は締め切ります。エミュレータ上で作動させたソフトウェアの使用を承諾してもらえないから困っていたのです。
お礼
その心配はなくなりましたので質問は締め切ります。コンピュータは患者用に開放されているものです。