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公務員の選挙活動について

わたしの地元の市職員は市議会議員選、県議会議員選、 参議院議員選 すべてに市職労(自治労)の指示で、 市職員(公務員)が選挙活動をやっています。 ビラ配りはもちろんのこと、1人に何軒と割り当てが振 られて戸別訪問もやっています。 選挙当日は、戸別訪問をしたその職員が選挙会場の受付 とかやっています。 これって選挙違反にはならないのでしょうか? ほかの市町村でもこのようなことやっているのでしょうか?

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回答No.1

 公務員だから、全て選挙活動が禁じられている訳ではないと思います。  公務員は大別しますと、一般行政職と技能・労務職とになりますが、一般行政職公務員は、仕事柄他人に影響力が及ぶ場合がありますので、選挙活動もかなり制約されています。  一方、技能・労務職の職員は、仕事柄他人に影響力が及ぶ事は殆どありませんので、選挙活動も最低限の制約しかありません。  ご質問の公務員が、どの分野に入るか分りませんが、>市職労(自治労)の指示で<・・・で推測しますと、技能・労務職の職員で、労働組合の幹部か、役員ではないでしょうか。  そうだとしますと、質問の程度の活動は、選挙違反にも公務員法違反にもならないような気がします。

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