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前年の報酬振込みは記入する?

前年のアフィリエイト報酬の振込(翌々月)が、 青色申告の記入する年の場合、これらも記入するのでしょうか? 2018年の11~12月に報酬発生して、その報酬が2019年に振り込まれたら、 2019年1~2月の振込として、今年の青色申告で記入するべきでしょうか? 「売上と振込」を記入しないとならないようで、 前年の分は、どうすればいいのだろうと思いました。 よろしくお願いいたします。

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  • HohoPapa
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回答No.6

2018年に行った2017年分の白色申告 この時の売り上げに >2018年の1~2月の振り込み(2017年の11~12月の売掛金) が含まれているのであれば 2018年分として売掛金(の減少)と預金(の増加)を計上します。 含まれていないのであれば、 2018年分として預金(の増加)と売上(の増加)を計上します。

その他の回答 (5)

  • HohoPapa
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回答No.5

>初めての青色申告で ?? 2017年分に稼ぎがあるにも関わらず申告がないのは お父さん?の扶養だったからですか? お父さんの2017年分の年末調整や確定申告で、 被扶養者である貴方の >2018年の1~2月の振り込み(2017年の11~12月の売掛金) が含まれて申告され、 課税が済んでいるのであれば、 2018年の1~2月の振り込み(2017年の11~12月の売掛金) これは記帳する必要がありません。 他方、 >2018年の1~2月の振り込み(2017年の11~12月の売掛金) この分の課税処理が済んでいないのであれば これは、今回の確定申告で 2018年分として預金(の増加)と売上(の増加)を計上する必要がありましょう。 つまり課税対象です。 また、 >2019年の1~2月の振り込み(2018年の11~12月の売掛金) >これは、記帳しない。 >で大丈夫でしょうか? いいえ、 2018年分として売掛金(の増加)と売上(の増加)を計上します。 総合すると ・簿記のイロハが理解されていないように見える ・発生主義の確定申告で作成が求められている元帳などの理解が浅い ・2017年中に稼ぎがあり、これが申告されていない可能性がある ということのようですの 税務署などが行っている税務相談を受けたほうがいいと思います。 >青色申告 は、 簿記、貸借対照表、損益計算書、元帳などのイロハを理解している または、 税理士に相談や依頼ができることを想定しているものと思います。

mute_low
質問者

補足

回答ありがとうございます。 2018年の2月に開業届・青色申告承認申請書を出しました。 2017年の分は、白色申告です。 青色申告としては、今回が初めてです。 2017年12月のアドセンス報酬が、 2018年1月に振り込まれました。 やよいの青色申告の「振替」の項目で、記帳するべきなのか釈然としません。 「2018年に関することは、すべて記帳する」 このように進めた方がいいのかなと思ったりします。 この認識で、合っているでしょうか?

  • HohoPapa
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回答No.4

発生主義で申告しているのであれば 同じ理屈で 2017年分として売掛金(の増加)と売上(の増加)を計上することで 課税対象とし、 2017年分として申告した貸借対照表の売掛金に この分が含まれているはずですので 2018年分として預金(の増加)と売掛金(の減少)を計上します。 むろんこれによって2018年分の売上が増えるわけではないので 2018年分の課税には無関係です。 また、先刻承知と思いますが 発生主義であれば元帳を作成しているはずであり 預金(の増加)と売掛金(の減少)を計上しないと 預金、売掛金の元帳の連続性が保たれませんヨ。

mute_low
質問者

補足

回答ありがとうございます。 何度もすみません。 初めての青色申告で、掴みきれないことが多いです。 2019年の1~2月の振り込み(2018年の11~12月の売掛金) これは、記帳しない。 2018年の1~2月の振り込み(2017年の11~12月の売掛金) これは、記帳する。 で大丈夫でしょうか? 2018年の1年内であったことは、記帳する。 この認識で、やっていくのがいいでしょうか? やよいの青色申告を使っているため、 「売掛金=収入、振り込み=振替」 で、記帳しています。

  • HohoPapa
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回答No.3

2018年の年末点でまだ現預金化していない稼ぎを 2018年分として申告するのか、 それとも、 2019年分として申告するのか という疑問と思います。 青色申告には、発生主義と現金主義の2種類があり、 おそらく、発生主義を選択しているものと思います。 他の方のコメントにもありますし https://www.kh-tax.com/hasseisyugi/ にも説明されているとおり、 この場合、2018年分として申告する必要があります。 つまり、申告書に記載します。 他方、もし、現金主義を選択している場合は https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/020.pdf に、 「売掛金や未収入」 年末に売掛金や未収入金として残っている金額は、 本年分の収入金額になりません。 ※前年以前の商品の売上代金などでも、 本年中に実際に入金があった金額は、本年分の収入金額になります とありますので、 2019年分として申告します。 まとめると、発生主義なら 2018年分として売掛金(の増加)と売上(の増加)を計上し、 2019年分として預金(の増加)と売掛金(の減少)を計上します。 現金主義なら 2018年分としては何もせず 2019年分として預金(の増加)と売上(の増加)を計上します

mute_low
質問者

補足

回答ありがとうございます。 発生主義で記帳しているため、 2018年分として売掛金と売上を計上します。 一つ、疑問に思ったのが、 「2017年の売上の振り込み」 つまり、2018年の1~2月に振り込まれました。 これは、今年の青色申告に記帳するべきなのでしょうか?

  • shionn123
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.2

青色申告で確定申告する場合、多くは複式簿記の方法にのとって帳簿を記載します。 売り上げが有ったけどまだ入金して無い場合の事を「売掛金」と言います。「報酬が振り込まれ・・・」と言う言い方をしている事より売掛金は銀行口座に入金されるのでしょう。現状では売り上げが発生し(売り上げは増える)、銀行口座の額は変わらない(まだ入金されてないので)と言う処理をします。詳しく説明するとここのスペースでけでは無理なので、以下のアドレスのHPを読んでください。 http://boki.tokyo/?p=75 簡単に言うと、簿記で言うところの儲けとは「資産の額ー支出額」です。この方法で計算された儲け額に税金の割合を掛けて税金額を決めるのが確定申告です。この売掛け金(今回の場合はアフリエイトの報酬額)は「資産」に当たりますので、必ず資産に計上して下さい。 以上は経理(簿記)をする上で最低限知っていて当たり前のことですので、質問者さんの場合簿記(最低でも日商簿記3級位)を勉強されるか、全てパソコン任せと言う事で弥生の会計程度の会計ソフトを使われると良いと思います。 何かの参考になれば幸いです。

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

まだ報酬を受け取っていない売上を、経理用語で「売掛金」といいます。 それで帳簿の記載方法をお調べください。

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