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〈青色申告用紙記入の仕方〉昨年売上・今年入金

事業所得があり、青色申告をしています。 昨年(26年)、1月に行った仕事に対して、 取引先からの振込が遅れ、今年(27年)入金されました。 この場合、26年分の青色申告用紙の売上(収入)欄に、 入金額を記載してもよいのでしょうか? それとも27年分の申告用紙に記載することになるのでしょうか?

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  • tamiemon96
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回答No.2

所得税の売上の計上時期は、引渡し時が原則です。 ご質問の売上は 平成26年分になります。 入金していなくても、権利が発生していれば収益としてとらえるので 「発生主義」といいます。 「選べる」趣旨の回答がありましたが、 入金時に計上する経理方法を「現金主義」といいます。 現金主義で申告するには、 (1)所得金額が300万円以下であること (2)事前に「現金主義」を選択する届け出をすること が必要です。

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その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

正式な名称は忘れましたが 請求書を発行した日をもとにするのか現金が入金された日をもとにするのかあなたが決めてそれに従い申告すればいいです ただし一度決めた方法で続けなければいけませんよ

moukon
質問者

お礼

自分で決めればよいのですね。早速、返信を頂きありがとうございました!

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