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【確定申告】売上発生日と入金日に2ヶ月差がある場合
私は、アフィリエイターで個人事業主としてやっています。 現在白色申告の準備をしているのですが、 売上に伴う振込手数料の扱いがよく分からず困っています。。 例)1月に発生した売上。 ・実際に入金(振込)されるのは翌々月末。(3月末) ・振込手数料として○○円差し引かれた額が入金される。 上記の場合発生主義で、売上は1月分に計上するのは分かるんですが、 経費(振込手数料)は翌々月末分として計上するのでしょうか。 それとも、1月分として計上するのでしょうか。 色々調べてみたんですが分かりませんでした。 どなたかよろしくお願い致します。
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- hata79
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回答No.2
入金額から控除された振込手数料は「売上値引き」で処理します。 10,000円の代金を振り込みするさいに、420円を控除して9,580円入金がされたとします。 実は本当に振り込み手数料が420円かかってるかどうかは、確認できないので、売上値引きにします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>・振込手数料として○○円差し引かれた額が入金される… それは、あなたにとって「支払手数料」ではありません。 直接あなたが銀行に振込料を払ったわけではないでしょう。 財布を持って集金に行ったら「少し負けてよ」といわれて安くしてあげたのと同じで、「売上値引」という経費です。 集金 に行って (振込があって) 初めて発生する費用ですから、3月に計上です。
質問者
お礼
なるほど…ありがとうございます!
お礼
>実は本当に振り込み手数料が420円かかってるかどうかは、確認できない… えぇぇぇ!? あ、でもそういえばそうですね。 取引先の言われる振込手数料が実際の手数料とは限らないって事ですよね…。 ありがとうございます!