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遺留分減殺請求 訴訟について。
こちらはDCF評価、相手は純資産法。 裁判所が第三者の会計士を選任されます。 どのやり方が主流でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問文の情報だけでは回答のしようがないと思いますよ。 質問文から、非上場会社のオーナー社長が死亡して、主たる遺産である会社の株式を一部の相続人に相続させる内容の遺言を残されていたのかと想像します。 市場価額のない株式の価額を評価するには、質問文にあるDCF法や純資産法を含め、いくつかの手法があります。 これら各手法は、会社の業種、規模、株主構成、利益の多寡、配当実績等々の事情に応じて、使い分けたり組み合わせたりして使うものです。 「どのやり方が主流でしょうか?」という考え方は、やや乱暴だと思います。 また、DCF法で評価をするにしても、将来価値をどのように評価するか、その将来価値をどのように現在価値に割り引くかといったことを検討するためのパラメータも会社の実情に応じて異なるので、「DCF vs 純資産」で評価した結果の差も大きく異なる可能性があると思います。
お礼
拙い質問の中、ご回答いただきありがとうございました。
補足
まずはお詫び申し上げます。 ご指摘ございますように、自分の頭の中とここで初めてご質問させて頂くにあたり情報が乱暴でございました。 自分はわかっているていで文章を作っておりました。反省でございます。申し訳ございませんでした。 おっしゃるように非上場会社のオーナー経営者でありました父がなくなり会社株式が争点になっています。 ご回答いただいておりますように、調停中それぞれの一株単価に大きく開きがあります。 DCF評価が8,500~9,200円 相手方の純資産法は12,000円 相手方の純資産法の計算もうちの会計士さんは少々問題のある無理矢理なやり方をしてる節があると言う見解です。 田舎なので、DCF評価ができる若い会計士が少ないと聞いています。 裁判所の選任が心配されます。