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遺留分減殺請求訴訟の行方について
現在、遺留分減殺請求訴訟を原告として闘っている者です。 被相続人は平成20年に死亡し相続が開始されました。相続人は、私を含め子3人のみです。 被相続人は、平成12年に約2億円の預金がありましたが、私が調査したところ、弟の筆跡で、平成20年までに全額引き出されていました。当然遺産には含まれていません。銀行の出金伝票を証拠として提出しています。 その使途について追及すると、家族経営の「会社への貸付金になっている。しかし、貸借対照表には反映していない。負債にも資産にも計上していない。」と言う信用性のない主張をするだけです。 裁判官から「精度はともあれ帳簿はあるだろうから、帳簿を提出してください。」と指示され、提出された帳簿は、大学ノートにメモ程度に記された現金出納帳らしきものです。それも、貸借対照表の残高と一致していません。 弁護士からは、「これでは、裁判官も判決文を書きようがなく困っているのではないか?」とのご意見です。 私は、弟は2億円を隠していると思っています。 このように、原告の証拠に基づく主張に、有効な反論ができない場合、裁判官はどのように判断するものでしょうか?
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- tk-kubota
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まず最初に、生前贈与とすれば、贈与のあった日から1年以内に相続が発生しない限り、遺留分の計算には入らないことはご存じですよね。(これは民法1030条です。) 尤も、受益者が他の相続人の不利益を知っていた場合は、1年以上でもかまいませんが、これは「人の心の中」のことですから立証が難しいです。 次に「私は、弟は2億円を隠していると思っています。」と言う部分ですが、隠していると言うならば、ある銀行の預金残など探し当て、それをもって明らかに立証しない限り、単に「隠している。」と言うだけならば、裁判官も「そうだ、隠している。」と言う認定はしないと思われます。 更に、いいかげんな現金出納帳だとしても、それを覆す資料がない限り、裁判官も「いいかげんな現金出納帳だから認めない、」と言う認定もしないと思います。 以上で、積極的な反論とその証拠がない限り全面勝訴は難しいと考えます。 何時でも言えることですが、民事訴訟は、明らかな証拠がない限り、刑事事件のように状況証拠は採用されていないのが現状です。 私は、もし、和解勧告があれば、それに従うべきと思います。 私も#1さんの言うように、裁判官の和解案を否定すると否定した方の主張を退ける判決のあった経験をもっています。
- usami33
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2億で、しかも兄弟間なのね たぶん、判決は出ないと思います。 裁判官の多くは、判決を出さずに、示談を進めてきます。 特に、親族の場合など この理由は、裁判官も人であり、家族が居るので、逆恨みを恐れています。 このため、明らかに善悪が付く場合を除いて、ある程度の話が進んだ段階で、 示談案を双方に提示して示談を進めてきます。 ※示談の内容はその時々で変わりますが、善悪の判断を除く、公平な判断 今回は2億なので、1億の返金とか ほとんどの弁護士はこの事実を知っているけど、この段階まで言わない 裁判官が示談を進めた時点で弁護士は実はと言ってくる この段階で、示談案を飲むか飲まないかの判断ですが、 ここもいやらしい 裁判官も人なので、自分の提案を飲まない方に不利な判決が出ます。 とりあえず、最終弁論の時まで待ちましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 和解については覚悟しています。裁判官も”人”ですよね。確かにそれは言えると思います。和解の場合、遅延損害金を請求できず、それならば、私は和解しないと弁護士には伝えてあります。
補足
預金を引き出した弟は遺言執行者になっており、遺言執行者は相続人の代理人であり、遺産目録を遅滞なく交付しなければならないと思いますが、遺産目録には、2億円の記載はなく、預金・現金はゼロになっています。遺産を隠したという事は、代理にとして背任行為に当たると思うのですが、違いますでしょうか?遺産目録は、平成22年に交付されましたが、背任罪に当たると思います。このような不法行為を行った弟を許す気持ちにはなれません。従って、私の主張が受け入れられない和解(1億円程度)は、納得できず、判決を待つと思います。そして、納得がいかなければ、控訴します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 まず、贈与の件ですが、被告らは贈与とは主張していません。 また、現金出納帳がいい加減だと言うことは、会社の決算書と合致していないことから、明らかです。若干の違いならともかく、数千万違っています。総勘定元帳もありません。決算書はありますが、これが当てにならないことが、現金出納帳で明らかになりました。 これ以上は、誰にもわからない状態です。2億円は会社に貸し付けているが、帳簿には記載がなく、会社は、他人へ貸し付けたが、それも帳簿には記載がないと、主張しています。 これ以上、話が進まない状態です。それでも、私は不利な状況でしょうか?
補足
民法903条に、特別受益の記述があり、1年以内の贈与で無くても、持ち戻しできるのでは、ないのでしょうか?