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配偶者間に、資産や収入の開示義務は?
離婚の相談ではないのですが… 配偶者間に、資産や収入の開示義務はないのでしょうか? というのは、 民法760条が、婚姻費用、まあ生活費ですね、の分担基準を定めているわけです。そして同条では、資産、収入、その他一切の事情としているのです。まあ、資産や収入などを基準に分担せよとなっているわけですね。ところが、配偶者の資産や収入を把握しているとは限りません。特に基準として先頭に掲げられている資産は。すると開示義務がないとすると、法に則った分担を決めようがないということになります。自主的に申告した方が馬鹿をみることになりかねません。 配偶者間に、資産や収入の開示義務、ないし開示請求権はないのでしょうか?
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- stss08n
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●配偶者間に、資産や収入の開示義務は。? :それは、余りないのでしょう。 ●日本国の憲法でも、結婚は”両性の合意により・・・云々であり、何も、結婚した、その前提だとしても現状資産とか、将来的な”収入見込み迄を、全て、あからさまにして於く義務も”マタ、そういう些末な錯綜した”経済的見込み金額:財産明細まで開示していたら、男女間で”余計な不安と過大な期待感じさせる事ですから、まず、有り得ないでしょう今”TV放映中:後妻業?世帯悲劇の元凶に、成ります。 ●現在”たいていのサラリーマン諸氏(自営業と外資企業含み)、給与・賞与・その他投資収入等、ついて全て”取引先銀行通帳口座へ”振込払いが”適用されてます ●要するに”お金の活用目的別に第1口座:第2口座:第3口座と、してるもの。 ●仮に、夫婦間で有っても、”生活費・肉親、親戚向け・子弟奨学金積み立て・・・で、色々な、銀行口座を有効且つ便利に振分けられるのが、十分に生涯に渡り、お金に関するライフプラン(経済設計)が、出来ますでしょう。 以上
- nagata2017
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https://www.bengo4.com/c_3/c_1027/b_562414/ 婚姻後の収入は各自の名義で得たものであっても夫婦の協力扶助の結果獲得したものという考え方から共有財産となります。したがって、給与を貯蓄した預貯金は共有財産となります。 旦那が2億円稼いで 妻が100万円受け取って専業主婦をしていたとしても同じです。2億円は夫婦の収入です。残ったものを貯金していれば 共有の資産です。ロールスロイスやローレックスを買って乗っていたとしても 婚姻後に買ったものであれば 共有資産です。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、配偶者間に、資産や収入の開示義務は? A、非共有財産(特有財産)について開示する義務はありません。 年収2億円の旦那が毎月の生活費として100万円を妻に渡す。妻は、専業主婦で家事に専念する。で、旦那の高額年収は旦那の才覚ゆえのこと。この場合、旦那の預貯金の大半は、旦那の特有財産でしょうね。それに、民法760条は、夫婦の収入はすべて折半すべきとも言っていませんし・・・。 >配偶者間に、財産の開示義務はないのでしょうか? 人生色々、財産も色々。味噌も糞も一緒と言う訳にはいかないでしょう。
- okwavey2
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基本的に金を払いたくないなら、隠せるものは隠した方が得である事が多いと思いますけど。
- tzd78886
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「想定していない」といったところでしょうか。何でもそうですが、そうすることが当然と思われていることについて一々法律が作られたりはしません。夫婦であればそんなことは当然だと考えられてきたので、そんなことについての法律などは無いのです。
補足
特有財産は、民法760条にいう資産から、除かれるということですか?