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海外の収入申告に関する重加算税の取り扱いについて
- 海外の収入を申告しなかった場合、税務署はどのように把握しているのか疑問に思います。海外の利益を現地法人を作って申告する方法や海外の収入を海外の預金口座に入れる方法は、日本の国税局には把握しづらいのでしょうか。
- 海外の収入を確定する方法についても不明です。税理士と税務局との話し合いで適当に推定収入として課税されたのか、どのような手続きが行われているのか知りたいです。
- 私自身は海外に資産や収入がないため、税務局が海外の収入をどのように把握しているのか興味があります。
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いわゆる「租税条約」や、長ったらしい名前なんですが「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」という法律があります。 これがそのような法律なのかということですが、[>バイオリニストが海外の収入を申告しなかったとして]という事態は日本固有の問題ではないのです。ほとんどの諸外国でも同様に自国の納税者の海外収入に対する課税問題という事態が発生しています。 いわゆるグローバル化による新しい問題点ですね。グローバル化は国際的な取引問題ですので、当然に相互の国で問題になるわけです。このため、各国の課税組織による協力体制が必要になったことで、他国との租税条約や「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を制定したのです。 これってどのような法律かということですが、乱暴に説明すると日本と租税条約を結んでいる国はお互いに税務調査に関する協力をすることができるようにした法律です。 例えばバイオリニストがアメリカで得た収益については、国税庁の調査権は及ばない(調査権はあくまでも自国内にしか効力がない)のですが、租税条約によってアメリカの課税当局に代行調査をしてもらうのです。 逆にアメリカから日本に対して、日本国内のアメリカ人について調査依頼があった場合には「租税条約~」によって、アメリカ当局のかわりに調査権を行使することが出来るのです。 わたしも具体的な件数まではわかりませんが、このような相互協力調査はかなりの効果があったらしく、相互協力調査の件数が増えてきているそうです。 近年は国際取引を利用した脱税は世界中で問題になっていますので、どこの国もこのような対応に躍起になっています。そりゃそうですよね、国際的に活躍している個人や会社は収益が高いケースがほとんどですから。そのくせしていままでは所得隠しが容易なのにも関わらず、調査権が及ばない(と言うよりも内政干渉になりかねない)からと指をくわえて見ているしかなかったんですから。 国際会議で「最近うちの国民が海外収益の脱税しやがるんだよ、これがシャレにならない額でさぁ」「え、おたくも?うちもそうなんだよね」と、ボヤく国が増えれば当然に「よっしゃ、協力体制を作ろう」ってなるわけです。 しかも、ゴルゴ13で有名になったスイスの銀行や、タックスヘイブンと呼ばれる国も上のような国際的潮流による圧力に負けて、情報開示されるようになっています。 >それでも海外の収入の裏づけはどうしてとるのでしょうかねえ。 コンサートをした国の課税当局に依頼すれば一発で丸裸になるだけです。 >将来有望な演奏家が烙印を押されて残念ですが、それにしては海外での所得がやけに少ない金額とも思いましたけどもね。 日本円に換算する必要があるので、円高の影響で意外に少額になるのでしょうね。 烙印といいますが、この件は見事に海外での収益を除外して申告していた悪質なケース(重加算税がかけられている=収益を隠したり偽装する悪質な脱税行為)なので、烙印でもなんでもないです。 脱税に対して厳しいアメリカからは仕事のオファーはもうないでしょう。日本は脱税に対する認識が甘すぎます。
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- adobe_san
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#1です。 >それでも海外の収入の裏づけはどうしてとるのでしょうかねえ。 >代議士や資産家が「スイスの銀行に預金」なんてこともよく聞きますけどもねえ。 単に資産を隠す等の事を一切せず、申告だけしなかった。 おまけに収支が判る書類を揃えて持っていた。 と推測します。 >ちなみに顧問税理士もいるとは思いますが、こういう人は事実を把握してなかったのか、加担したのか、どうなんでしょうねえ。 どうも個人での申告で行ってた見たいですよ。 どちらにしろ、悪意があったかどうかはご本人に聞くとして・・・ 申請しない=大丈夫 の法則で デビュー以降申請を行っていたのでしょう。 今回の「重加算税」も時効までの分を請求してますので・・・
お礼
今ほどパソコンを開きました。 再度のご回答をありがとうございます。 そうなんですか。 なるほど、よくわかりました。 私も海外でも申告できるほどの収入がありたいものです。 ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
今回の件は国税局が「税務調査」したための発覚でした。 つまり・・・ 申告しなければばれないと思いこんでいたが、国税局が「何か変では?」と思い調べた結果ですね。 海外法人などを作っていれば問題無かったケースです。
お礼
今ほど所用から戻りました。ご回答ありがとうございます。 「国税局が「何か変では?」と思い調べた結果ですね。」 なるほど、著名なバイオリニストなら海外の収入もあると考えた?のでしょうね。 それでも海外の収入の裏づけはどうしてとるのでしょうかねえ。 代議士や資産家が「スイスの銀行に預金」なんてこともよく聞きますけどもねえ。 ちなみに顧問税理士もいるとは思いますが、こういう人は事実を把握してなかったのか、加担したのか、どうなんでしょうねえ。 将来有望な演奏家が烙印を押されて残念ですが、それにしては海外での所得がやけに少ない金額とも思いましたけどもね。 ありがとうございました。
お礼
深夜にご丁寧かつ詳しいご回答を頂き、ありがとうございます。 そうですか。そんな法律があったのですね。全く知りませんでした。 確かに、これからは世界を股にかけて活動する個人や法人も増えて、それゆえ 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」という法律があります。 というものがあるのですね。大変、勉強になりました。 これでわからないことも良く理解できました。 ありがとうございました。