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障害年金受給者ですが‥
私は高校在学中のバイト作業中の事故で身体障害(1級)を負い、現在無職で労災障害年金(年140万円)を受給しています。来年2月に20歳になると障害基礎年金(年99万円)と、国から特別障害者手当(年30万円)が支給開始されます。 1、現在は父親の健康保険(政府)の被扶養者ですが、20歳になって収入が年269万円になると健康保険(政府)の被扶養者から外されますか? 2、私が世帯主で国民健康保険に加入する場合、収入が年金と福祉手当だけだと保険料は年間いくらですか?私の市の計算式は、 「医療分=所得割額(賦課基準額x6.50%)+均等割額(16,090円)」 + 「後期高齢=所得割額(賦課基準額x2.63%)+均等割額(5,860円)」です。 3、市民税も父親の被扶養者ですが、国民健康保険加入後は私個人で申告しなければいけないですか? 4、私の収入が年296万円に増えたのに、被扶養者から外れる手続きを数ヶ月忘れて父親の健康保険の被扶養者でいた場合にはどういうペナルティがありますか? 多くなってしまいましたが、ご協力宜しくお願いいたします。
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AN0.1 の「労働者災害補償保険による障害補償(労災障害年金)と、国民年金法による障害基礎年金・厚生年金保険法による障害厚生年金との間の併給調整」については、併給調整は行なわれるものの、障害基礎年金や障害厚生年金が全額支給停止になることはありません。 したがって、ANo.1 の「支給停止うんぬん」の部分は、完全な誤りです。 両者の間では、労働者災害補償保険による障害補償(労災障害年金)は減額して支給(それまでの約88%)されることとなり、国民年金法による障害基礎年金・厚生年金保険法による障害厚生年金は全額支給されます。 「扶養」については、「所得税法上の“扶養“」と「健康保険上の“扶養”」とを混同しないように留意して下さい。 まず、「所得税法上の“扶養“」。 年収103万円未満であれば、所得税法上の被扶養者となれます。 障害に関係する公的給付、すなわち、労災障害年金、障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害者手当はすべて非課税です。 したがって、実際の収入の額にかかわらず、これらの全額を課税される年収(課税所得)とは見ません。 ですから、所得税法上の「扶養」を考えるときには「無収入」と見て下さい。 一方、「健康保険上の“扶養”」の場合は、上記の公的給付のすべてを収入に計上します。 このとき、質問者さんが障害基礎年金または障害厚生年金を受給できるほどの障害を持ち、年収180万円未満であり、かつ、質問者さんを健康保険で扶養する親族(健康保険の被保険者)の年収の2分の1以下の年収であれば、その親族の被扶養者となれます。 以上のことをまず踏まえていただいて、以下のとおり回答させていただきます。 ■ 回答 1.お父さまの政府管掌健康保険の被扶養者からは、外れます。 2.世帯分離されれば、おおむね ANo.1 の答えのとおりです。 (所得割はゼロ円だと思います) 3.上記の回答2と同様です。 4.「被扶養者から外れるべき時点」まで遡った、厳しいペナルティがあります。詳細は ANo.1 で触れられているとおりですが、政府管掌健康保険と国民健康保険では、不正に対する遡及請求を強化する通達が出されたため、特に厳しくなっています。念のため。
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- kurikuri_maroon
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補足回答です。 ANo.3 で既に答えが出ていますので、蛇足ではありますが‥‥。 1.何十年も遡って国民健康保険料を払うこともあるのですか? 以下のとおりです。 まず、自治体により、保険料方式(国民健康保険「料」)と税方式(国民健康保険「税」)とに分かれています[⇒ 意外なほど知られていません]ので、そのどちらになっているかの確認を要します。 保険料方式の場合は、行政には、遡って2年まで徴収することが許されています。 一方、保険税方式の場合は、行政には3年まで遡って徴収することが許されていますし、税である以上、この「3年」にかかわらず、悪意ある不正などであれば5年まで遡って徴収できる、という権利があります。 ANo.3 のほんとうのところは、こういう意です。 (ご参考に ⇒ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa484663.html) 2、被扶養者から外れるべき時点の収入を証明できる物が無い場合は? あり得ません。 公的年金の裁定通知書(年金証書)などがあるはずですから。 それをもって、収入を証明することとなります。 逆に、扶養を認定してもらう際にこのようなもので証明しなければ、それはルールに反します。 3、被扶養者から外れるべき時点から今までの間に被保険者が転職して、いくつかの健保組合に加入してきた場合、全部の健康保険から医療費の健康保険負担分を請求されるのですか? 十分あり得ます。 なお、健康保険組合や共済組合は、政府管掌健康保険とは異なり、その組合独自の運用が認められています。 率直に申しあげて、組合のほうが請求は厳しいです(組合の財政・運用に直結してくるため)。 なお、健康保険料(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険)を過去にさかのぼって請求される場合は、法により、最大2年分までです(国民健康保険料と同様の考え方)。
お礼
とても勉強になりました。おまけの疑問までお付き合い頂きまして本当に有難うございました。
- walkingdic
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>1、何十年も遡って国民健康保険料を払うこともあるのですか? 理論的には5年まで遡及することが出来ないわけではありませんが、最大でも3年の遡及と考えればよいです。(自治体により2年の場合もあります) >2、被扶養者から外れるべき時点の収入を証明できる物が無い場合は? それはあり得ません。公的年金受給者であればその受給に際しての証明できる物があるはずです。 ただ、そもそもそういう問題ではなく証明できる出来ないではなく、正しく申告して処理する決まりなんですが。 >3、被扶養者から外れるべき時点から今までの間に被保険者が転職して、いくつかの健保組合に加入してきた場合、全部の健康保険から医療費の健康保険負担分を請求されるのですか? それは各健康保険の方針により異なるのでなんともいえません。 健康保険には独自の裁量による運営が認められていますから、単純にいえる話ではないです。 ただ過去については、最大で2年までしか遡及しません。 これは時効として定められています。
お礼
ご回答有難うございます。ご協力頂いて疑問が解決しました。
- walkingdic
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まず、ご質問に書かれている話ですと大前提である、 >来年2月に20歳になると障害基礎年金(年99万円)と、 これが違うのではないかと思います。 ご質問の場合、障害基礎年金は無拠出性になりますので、この場合は、労災の障害補償年金を受けている間は障害基礎年金は全額支給停止になるのではと思います。 社会保険事務所でご確認した方がよいですよ。 >1、現在は父親の健康保険(政府)の被扶養者ですが、20歳になって収入が年269万円になると健康保険(政府)の被扶養者から外されますか? 外れます。 >2、私が世帯主で国民健康保険に加入する場合、収入が年金と福祉手当だけだと保険料は年間いくらですか?私の市の計算式は、 「医療分=所得割額(賦課基準額x6.50%)+均等割額(16,090円)」 「後期高齢=所得割額(賦課基準額x2.63%)+均等割額(5,860円)」です。 障害に関する年金部分は全額非課税なので、所得割は0円です。 したがって年間2.1万ほどでしょうか。 ただ障害者であること、世帯が単独世帯であることを考えると更に減免があるのではと思います。(市町村独自規定になります) >3、市民税も父親の被扶養者ですが、国民健康保険加入後は私個人で申告しなければいけないですか? 税金の扶養とご質問者自身にかかる税金の話を混同されているようです。 税金の扶養とは、扶養者である父の税金を安くするという意味です。つまりご質問者自身にかかる税金の話とは関係ありません。 そしてご質問者自身にかかる税金は、ご質問者に課税される所得がなければ課税されません。先に述べたように年金関係は非課税なので、所得0円、つまり課税はありません。 >4、私の収入が年296万円に増えたのに、被扶養者から外れる手続きを数ヶ月忘れて父親の健康保険の被扶養者でいた場合にはどういうペナルティがありますか? 遡及して被扶養者をはずされる場合があります。 そうなるとその期間に使用した健康保険による医療費の健康保険負担分は全額請求されますので支払わねばなりません。 また国民健康保険への加入も遡及して行わねばならなくなります。 しかし大抵の市町村では、上記で請求された医療費をこの遡及加入した国保に支払ってもらおうとしてもだめといわれることが多いようです。 ちなみに障害年金が全額支給停止とすると、政府管掌健康保険の扶養に入る要件は満たしていますので、そのまま継続できます。
お礼
ご回答有難うございます。保険も年金も制度の文書を読んでも難しくて頭を抱えてますが、ご協力頂き疑問が解決しました。保険料の計算までして頂きまして助かりました。
補足
ご回答有難うございます。「労災障害年金と障害基礎年金の併給調整」まだ知らなかったので勉強になりました。ご回答を読んで、いくつか疑問ができたのでぜひ教えて下さい。 遡及加入で「被扶養者から外れるべき時点まで遡った」とありますが‥ 1、何十年も遡って国民健康保険料を払うこともあるのですか? 2、被扶養者から外れるべき時点の収入を証明できる物が無い場合は? 3、被扶養者から外れるべき時点から今までの間に被保険者が転職して、いくつかの健保組合に加入してきた場合、全部の健康保険から医療費の健康保険負担分を請求されるのですか?