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障害者年金受給と扶養の手続きの有無について
- 障害者年金受給における扶養の手続きについて詳しく調べた結果、現在の夫の扶養に入ったまま受給することができることがわかりました。
- 健康保険の被扶養者と所得税の扶養の2つが関係し、年金の扱いは健康保険の被扶養者になれるかどうかによって決まることがわかりました。
- 障害年金を受給するために扶養状態を変更する必要はありませんが、障害年金受給者であることを夫の会社に報告する必要があることがわかりました。報告後、各種優遇控除の手続きが必要です。
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(1)自分の理解では、今のまま、全て夫の扶養のままでいいという結論になるのですが、間違っていますでしょうか? 年収180万円未満であれば、健康保険の扶養になれます。間違っていません。 (2)健康保険の被扶養者と所得税の扶養の2つがあるようですが、後学のために知りたいのですが、年金(3号)扱いになるか否かは前者(健康保険の被扶養者になれるかどうか)で決まるものなのでしょうか? 第3号になれるかどうかは、社会保険事務所が判断します。しかし、健康保険の扶養になっていれば、それで充分資格があると判定されています。逆に健康保険で扶養に認められないケースでも、直接手続きすれば第3号に認められるケースもあります。 (3)基準をクリアーしていた場合、今のままの扶養状態で良いということになりますが、その際でも障害年金受給者になった旨を夫の会社に報告しなければならないのでしょうか?確か各種優遇控除が発生すると思うのですがその際の手続きなど、ご存知の方がいらっしゃればご教授下さい。 まず、健康保険の扶養については、報告するならその対象は会社ではなく健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)です。基準がクリアされている事が明らかなら報告は不要と思われます。しかしながら、ご主人の会社の就業規則で報告を求められているなら、報告すべきです。健康保険以外に何か福利厚生制度があるかもしれません。 (4)障害者期間の間は年金免除手続きができるようですが、3号のままでいられるのなら、そちらのほうがいいです。免除手続きを行わなければ、特に手続きすることなく、今のまま3号継続の状態でいられるのでしょうか 健康保険が扶養と認めているうちは今の状態でいられますし、そのほうがいいです。 ご存知だと思いますが、現在は第3号であっても免除であっても保険料を払わないことは同じです。しかし、将来、障害基礎年金か老齢基礎年金かを判定される事で年金額に差が出る可能性があります。第2級の障害基礎年金となった場合は、差がない可能性(第1級は、第2級の1.25倍)がありますが、老齢基礎年金となった場合の免除期間に対する年金額は、1/3の評価になりますが、第3号の期間は満額評価です。
お礼
的確なご回答をありがとうございます。 こんなに早く全ての答えが分かるとは思ってもいませんでした。 この度は丁寧で的を得たご回答をありがとうございました、 本当に助かりました(^^