※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金受給と扶養の手続きの有無について)
障害者年金受給と扶養の手続きの有無について
このQ&Aのポイント
障害者年金受給における扶養の手続きについて詳しく調べた結果、現在の夫の扶養に入ったまま受給することができることがわかりました。
健康保険の被扶養者と所得税の扶養の2つが関係し、年金の扱いは健康保険の被扶養者になれるかどうかによって決まることがわかりました。
障害年金を受給するために扶養状態を変更する必要はありませんが、障害年金受給者であることを夫の会社に報告する必要があることがわかりました。報告後、各種優遇控除の手続きが必要です。
この度は宜しくお願いいたします。
現在、年金や所得税・健康保険など夫の扶養に入っています
(現在も夫の扶養に新規加入する際も無職)
この度、障害厚生年金(事後障害、昔働いていたので)を受けることになりました。
頂ける年金は年130万円以上180万円以下です。
なお、他に収入はありません。
色々と調べてみたところ、このサイトを見つけました。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061206mk21.htm?from=goo
(1)自分の理解では、今のまま、全て夫の扶養のままでいいという結論になるのですが、間違っていますでしょうか?
(2)健康保険の被扶養者と所得税の扶養の2つがあるようですが、後学のために知りたいのですが、年金(3号)扱いになるか否かは前者(健康保険の被扶養者になれるかどうか)で決まるものなのでしょうか?
(3)基準をクリアーしていた場合、今のままの扶養状態で良いということになりますが、その際でも障害年金受給者になった旨を夫の会社に報告しなければならないのでしょうか?確か各種優遇控除が発生すると思うのですがその際の手続きなど、ご存知の方がいらっしゃればご教授下さい。
(4)障害者期間の間は年金免除手続きができるようですが、3号のままでいられるのなら、そちらのほうがいいです。免除手続きを行わなければ、特に手続きすることなく、今のまま3号継続の状態でいられるのでしょうか
以上、質問数多いですが分かる範囲で宜しくお願いいたします。
お礼
的確なご回答をありがとうございます。 こんなに早く全ての答えが分かるとは思ってもいませんでした。 この度は丁寧で的を得たご回答をありがとうございました、 本当に助かりました(^^