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看板の文面変更にかかる資本的支出の判断
こんにちは 病院経営で病院駐車場内にある看板の文言を変更しました。 それにつき、約30万円の費用が発生しております。 文言変更の動機は、看板が古くなり文章の一部が剥げていたりしたので修理しなければいけないところをついでに文面も変更した感じです。 この場合、「修繕費」で落とせますか?それとも「資本的支出」として計上する必要があるでしょうか。 また、例えば、文言変更の動機が「今後、健康診断に力を入れるから『健康診断』という文字を大きくしよう」とかだった場合にはどうなるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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- munorabu
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》この場合、「修繕費」で落とせますか?それとも「資本的支出」として計上する必要があるでしょうか。 修繕費とは原状回復を前提にしていますので、文言を変えれば「資本的支出」であると考えられます。 》文言変更の動機が「今後、健康診断に力を入れるから『健康診断』という文字を大きくしよう」 資本的支出による減価償却とは、費用収益対応の原則(収益と費用をできる限り企業活動上の経済的因果関係に即して把握すべきであるとする期間損益計算上の基本原則)を前提としています。 「健康診断」という看板(費用)によって将来に生ずる収益に影響が及ぼす見込みであるなら、その因果関係に即して減価償却により期間損益計算する必要があります。 ただし、消費税を税抜処理で計算している場合に看板費用が税抜30万円未満となるときは、少額減価償却資産の特例(一時償却)を適用することが出来ます。 また修繕費か資本的支出かが明確でない場合に、60万円未満の費用について修繕費として認められます。 何れにしても税務調査時に見解の相違が争点となりますから、修繕費として経費に計上する判断において時には争う覚悟も必要だと思います。