- ベストアンサー
2018年の改正旅行業法で新設しました、「旅行サー
2018年の改正旅行業法で新設しました、「旅行サービス手配業」についての質問です。 「旅行業者等から依頼を受けて、海外のホテルの手配を代行する行為」は「旅行サービス手配業」に当たりますでしょうか? また、よかったらその理由についてもお聞かせください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「旅行業者等から依頼を受けて、海外のホテルの手配を代行する行為」は「旅行サービス手配業」ではありますが,それをするだけであれば「旅行サービス手配業」として登録を受ける必要はありません。海外における運送等サービスの手配行為は規制対象ではないからです。 参考 http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000340.html
その他の回答 (1)
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1
旅行サービス手配業の定義が「旅行業者のために運送または宿泊、通訳案内士や免税店などの旅行に関連するサービスの提供について、代理契約や媒介、取次を行うもの」となっています。 今回の改正により業者間同士「BtoB」の取引について法規制されたので、登録が必要でしょうね。
質問者
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます!
お礼
なるほどです... 分かりやすいご回答ありがとうございます!