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旅行業の免許について
旅行業を起業するには第一種から第三種までの免許があるとのことですが、例えば、インターネットなどでホテルや旅館の予約手配を代行するだけでも、この免許が必要になるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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素人の身ですが、どなたもお答えでないのでしゃしゃり出て参りました。失礼お許し下さい。 旅行業の起業に必要なのは免許でなく「登録」です(国土交通大臣が行う)。扱える業務の範囲などで第一種から第三種まで分かれています。 旅行に関係する免許(資格)と言えば「旅行主任取扱者」ですが、これは旅行業を営む場合にこの資格を持つ人を一定の割合以上で配置しなくてはならないということで、起業という行為そのものに対して必要とされるものではありません。 旅行業法第二条の二および三で、 - (報酬を得て)旅行者のため、運送又は宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 - (報酬を得て)運送又は宿泊のサービスを提供する者のため、旅行者に対するこれらのサービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 を行う事業は「旅行業」に該当すると定められています[1]。 また旅行業法第三条で 「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、運輸大臣の行う登録を受けなければならない。」 と定められています。インターネット上で営業する場合に登録を免除する規定はありませんから、これらを考え合わせれば登録は必要であると解されます。業界団体のガイドラインでも「インターネットを利用する場合でも旅行業法の適用を受ける」と書かれています[2,3]。 よってお尋ねの場合でも、旅行業法に基づく登録が必要と考えられるのですが、いかがでしょうか。 [1] 「旅行業法」 http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s27-239.htm [2] 「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」 http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/etbtsystem/7.htm [3] 「ガイドライン[社団法人全国旅行業協会]」 http://www.anta.or.jp/datas/ [4] 「旅行業を始めるには」 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsuduki/ryokou.htm [5] 「旅行業の登録等について」 http://www.pref.okayama.jp/syoko/kanko/kankohtml/ryokogyo.htm *サーバーも本社も海外に置いて営業する場合に日本の旅行業法の拘束を受けるか? これは他のインターネットビジネスと同様に法律の整備が追い付いていない部分で、残念ながら私には分かりません。
お礼
どうもありがとうございます。 HPとても参考になりました。