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旅行業法違反でしょうか?
別の会社の業務を補助するために、 海外出張の手配一切を代行する場合、 航空券や宿泊は実費立替とする形であれば 旅行業法には抵触しないのでしょうか。 教えてください。
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noname#77267
回答No.2
「報酬を得て」と旅行業法には書かれています。 「別の会社の業務を補助するために」無料でするのですか? 無料でするのなら「報酬を得て」いないのですが、別会社なのにありえないと思いますが? 別の形で何らかの利益誘導になれば「報酬」と認定されれば、旅行業法に抵触するでしょう。 何のためにそこまでするのか?真の目的によると思います。
noname#107982
回答No.1
補助なの? 外出張の手配一切を代行する? どちらですか? 仕事で旅行あせんする場合=旅行業務取扱管理資格も必要です。
質問者
補足
報酬を得て、海外調査などの補助にをする 見込みです。航空券や宿泊などの手配代行など もしなければなりませんね。 同行する場合は、自分たちの旅程を管理する ということで資格は不要だったかと思いますが。
補足
ありがとうございます。 調査や視察での海外出張の補助ですが、 トータルでの報酬は得ています。 実費精算分として報酬請求と分けないと グレーゾーンにかかりそうですね。