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旅行業法に抵触する可能性?
- 某ソーシャル旅行サイトを利用しているユーザーが、サイトを介しての提携旅行会社の手配に疑問を抱いている。
- サイト運営者から届いたメールによると、旅行代理店を通して旅行を手配する場合、旅行業法に抵触する可能性があるとされている。
- ユーザーは旅行業法に抵触するのか疑問を抱き、旅行会社の利用を迫られている。
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補足コメントを受けてのコメントです。 お返事ありがとうございます。 某ソーシャル旅行サイトがどのようなものか私には把握できていないので断定はできませんが、seomireさんの文面通りに解釈すると、法律という印籠を見せることで相手がひるむ又は従ってくれると、某ソーシャル旅行サイト側では思っているように感じられます。 旅行業法に抵触する可能性があると某ソーシャル旅行サイト側が言うのであれば、具体的に旅行業法の何がそれに当たるのか、確認することをお勧めします。 もし、seomireさんが旅行参加者を募り、報酬を得ていて(幹事として費用を集めた結果、余剰金が出たというようなことが、たまたま意図せずに発生し、継続的にそのようなことが起きていない場合は、これに当たりません。以下同じ)、seomireさんが旅行業者登録をしていないのであれば、それだけでseomireさんが旅行業法に違反したことになるので、某ソーシャル旅行サイト側はそれを言っているのかもしれません。 「そのサイトのユーザーが実際に旅行の手配を代理店に依頼する際、提携旅行会社ではなく他社の旅行会社を利用すると「旅行業法に抵触」するのか」については、おそらく抵触しません。 「提携旅行会社を利用するのか、他社の旅行会社を利用するのかはユーザーの「選択」に委ねられるべきはず」については、seomireさんの文面を見る限りにおいては賛同します。 少し気になったのは、seomireさんが「参加者を募っている」ということです。 この行為は、法第2条第4項にある「企画旅行」に当たる可能性が高いです。 しかし、報酬を得ていなければ旅行業ではないので、法律に抵触しません。 要するに、seomireさんがするべきは、 1.旅行業法に抵触する可能性があると某ソーシャル旅行サイト側が言うのであれば、具体的に旅行業法の何がそれに当たるのか、確認すること。 2.某ソーシャル旅行サイト側の強要により不利益を得たと感じるのであれば、弁護士に相談すること。 3.seomireさんが納得いく方法で手配し、旅をすること。 だと思います。 「参加者を集める」ことについては、私は行ったことがないので、助言や意見はできません。 「ネット掲示板などの他のソーシャルメディアなどと並行して数人の参加者を募っている」ことは、私には少し不安ですが、詳しくわからないので、私には何も言えません。 某ソーシャル旅行サイト側も収入を得るために、ひいては生活のために必死に仕事していることと思います。 相手方に悪意があるという前提で対応することだけは、しないようにお願いします。
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- toni_desu
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こんばんは。 国内旅行業務取扱主任者(現行では国内旅行業務取扱管理者)の資格を持っている者です。 seomireさんが言わんとしていることがいまいち理解できないのですが、旅行業法(以下、法)でいうところの、旅行業者の登録をせずに旅行業を営んで罰せられる場合の、「旅行業」とは何かを記しておきます。 法第2条第1項に「旅行業」の定義が書いてあります。長い文章なので http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html を参照してください。 要約すると、「報酬を得て、一定の行為(旅行業務)を行う事業」をすることです。 「一定の行為(旅行業務)」とは法第2条第3項に書いてありますが、要約すると次の6つを指します。 (1) 自己の計算における、運送・宿泊に関してのサービス(運送等サービス)提供契約の締結行為 (2) 運送等サービスに関しての代理・媒介・取次・利用行為 <例> 航空券の販売、旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売 (3) (1)に付随して行う、自己の計算における、運送等サービス以外のレストラン利用、観光施設入場等の旅行サービス(運送等関連サービス)提供契約の締結行為 (4) (2)に付随して行う運送等関連サービスに関しての代理・媒介・取次行為 (5) (1)及び(2)に付随して行う渡航手続き(旅券・査証取得)の代行、添乗業務等の行為 (6) 旅行日程の作成、旅行費用の見積り等の旅行の相談に応じる行為 よって、次のような場合は旅行業ではありません。 ・専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為 <例> 航空運送代理店、バスの回数券の販売所等 ・運送、宿泊以外のサービスのみを手配するものや運送事業者・宿泊事業者自らが行う運送等サービスの提供等 <例> 観劇・イベント・スポーツ観戦等の入場券のみを販売するプレイガイド、バス会社の行う日帰りツアー、旅館の行うゴルフパック ・旅行者と直接取引をしないもの <例> 手配代行会社(ランドオペレーター)、添乗員派遣会社 おそらく、seomireさんが言う某ソーシャル旅行サイトの運営会社は旅行業者の登録をしていないものと思われます。 だとすると、報酬を得て、運送・宿泊などの予約や紹介すること(他の旅行業者に依頼や紹介をすること(法第2条第2項で定義する旅行業者代理業)も含む)により、法第3条の違反により、法第29条第1号による罰則を受けることになります。 旅行者から報酬を得ずに、他の旅行業者を紹介し、その旅行業者から報酬を得ることは、旅行業又は旅行業者代理業ではありません。 よって、直接seomireさんから報酬を得ることはできないので、seomireさんが言うところの提携旅行会社にseomireさんが報酬を払ってくれないと、seomireさんが言うところの提携旅行会社からseomireさんが言う某ソーシャル旅行サイトの運営会社への報酬がないことになるので困ると、seomireさんが言う某ソーシャル旅行サイトの運営会社は言っているのだと思います。 当然、seomireさんが言うところの提携旅行会社に報酬を支払う際の料金にはseomireさんが言う某ソーシャル旅行サイトの運営会社への報酬が含まれることになるので、seomireさんが言うところの他社の旅行会社を利用したほうが割安になる可能性は高いと思います。 ただし、seomireさんが言う某ソーシャル旅行サイトによってseomireさんに何らかの利益があったならば、seomireさんが言うところの提携旅行会社を利用したころにより恩返しができることになりますので、私の個人的な考えとしてはseomireさんに御一考願いたいです。 以上、お役に立てれば幸いです。 良い旅を!
補足
toni_desuさん、ご回答ありがとうございます。toni_desuさんのおっしゃる通りソーシャル旅行サイトの運営会社は旅行業登録はしていないようですので、旅行が成立した際の報酬は旅行を手配した提携旅行会社から得ているのだと考えられます。 私がここで回答を得たかったのは、そのサイトのユーザーが実際に旅行の手配を代理店に依頼する際、提携旅行会社ではなく他社の旅行会社を利用すると「旅行業法に抵触」するのかどうかという点でした。しかしながら、toni_desuさんの回答を読む限り、たとえユーザーが他社の代理店から旅行を手配したとしても旅行業法に抵触するということにはならないと理解しました。 だとすれば、問題となるのが運営会社から送られてきたメールの内容です。旅行手配において、提携旅行会社を利用するのか、他社の旅行会社を利用するのかはユーザーの「選択」に委ねられるべきはずなのに、他社を利用する場合は「旅行業法に抵触の可能性がある」という事実に反する理由を挙げ提携旅行会社の利用を強引に勧めています。 toni_desuさんのおっしゃる通り、確かに該当サイトでユーザーが「利益を得た」と感じたのであれば、提携旅行会社から割高の旅行を手配しサイトに恩返しすることも一つの可能性としてありえますが、サイトに投稿される旅の企画は、サイト運営会社の社員による企画でもない限り多くの参加者を集めるのが難しく、結局はネット掲示板などの他のソーシャルメディアなどと並行して数人の参加者を募っている場合がほとんどですので、よっぽどの「利益」がない限りユーザーから割高の旅行を手配してもらうのは難しいように思います。だからといって旅行業法を掲げて提携旅行会社の利用をユーザーに強要するのは論外だと思いませんか?