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住宅用建築敷地について

住宅を建てるために購入した敷地の前面に交通道路標識があり、間取りを考えたときに玄関の正面に標識が来てしまい大変困っています。この標識を何とかしてどかしたいのですが・・・。とりあえず警察に相談したのですがダメでした。 助けてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.4

自信はありませんが。 具体的にどんな標識なのでしょうか?標識には規制、警戒、案内など種類は様々です。この中で規制(止まれや、駐車禁止などのいわゆる切符を切られる種類)は公安委員会が設置、若しくは行政が公安委員会の決定を受けて設置しております。逆に警戒標識などは行政が直接設置しております。この程度の標識であれば多少移動するのは可能かと思われます。(絶対そこに設置しなくてはならないということは無いため。)規制標識も同様であると思いますが、月に一度しか会議を開催しないので時間を要すると思われます。ただ、そこまでして標識を移動したいのかどうかが焦点になると思われます。どんな標識でも検討を重ね、あるいは地元の要望等を経て設置されます。それらを否定することになりかねないので相当な理由がなければ難しいかもしれません。  責めるわけではありませんが、購入された時点でその標識はあったのではありませんか?庭木などで標識を隠すことはできませんか?または玄関位置の移動など。  どうしてもと言われるなら、その標識のあるところに、質問者様の進入路を計画してみて、道路管理者(市町村道であればお近くの道路を担当する課など、県などであればお近くの出先機関)に道路法24条で申請してみてください。

kohjikohji
質問者

補足

有難う御座います。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • gogofree
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.5

以前建築を手がけた時に、似たようなことが ありました。 そのときは、車庫を作るとき進入口に標識が立っていたので移動をしてもらいました。 そのときの話をあわせて、、 進入口に標識があれば割とすんなり応対してくれる感じです。 この時注意点が、 >自分の土地の接道部分内で解決出来る事(隣の家にかかるとまた問題がある。隣の方が納得してもらえれば話は進む) >移動後に道路からの視認性の確保。 >標識を設置するのにも制限や規制があるので、その範囲内で納まること。 ちなみに、話をする時には、配置図や周辺の住宅地図をもっていきました。 ただ、玄関の前だからというのは理由には難しいと思います。 「動かさざるを得ない」状況ではないので。

kohjikohji
質問者

お礼

有難う御座います。参考にさせて頂きます。

noname#42281
noname#42281
回答No.3

道路標識は#2の方が仰るように公安委員会の管轄のはずです。そちらに相談してみてはどうでしょう? 有料でしょうが、敷地の端の方に移動したりとかは出来るのではないでしょうか。それも無理、或いは駐車の邪魔にでもなるようなら、最悪建物にも付けられるように思います。うちの近所には建物の2階部分の壁(1階がガレージ)から飛び出すように付いている家がありますよ。 ただし、その標識が公安委員会の認可標識かどうかまでは確認していないので参考まで…。

kohjikohji
質問者

お礼

有難う御座います。参考とさせていただきます。

回答No.2

 交通道路標識や信号は 都道府県の公安委員会 が警察・自治体などの要望を検討して設置しています。移動を希望されるのでしたらソチラに聞いてみたらどうですか?

kohjikohji
質問者

お礼

有難う御座います。

  • tomopetio
  • ベストアンサー率42% (16/38)
回答No.1

標識の移動方法はわかりません。 間取りを考えていらっしゃるとのことですが,kohjikohjiさんが,ひとりで間取りをああでもなお,こうでもないとお考えなのであれば,設計の専門家の意見を具体的に聞いた方が早いかと思います。やはりひとりで思い悩むよりは,多くの人の知恵を借りた方が良いですよ。 設計の専門家がお手上げなのであれば…難しいですね。 具体的な敷地・間取りがわからないのでこんな抽象的なアドバイスしかできません。ご容赦ください。

kohjikohji
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。

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