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裁量労働制に関する協定
専門業務型裁量労働制を導入している会社に勤務しています。 昨年この時期に労働基準監督所あてに「裁量労働制に関する協定届け」 という書類を提出したので今年も提出に行ったところ「今年から裁量 労働に関する協定書を一緒に提出するように」と言われました。 会社の中色々捜したのですがどうしてもの協定書というものが見つかり ません。もしかしたら協定書を作らず協定届だけ提出していたのかも... そこで質問です。裁量労働協定書というのはどういう形の書類なんでし ょうか。雛型とか説明があるサイトをご存知の方、教えて下さい。
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#1の追加です。 参考urlをご覧ください。 左側メニューの、ツールの中の労働時間関連書式・就業規則集の中にあります。
- 参考URL:
- http://www.roumu.com/
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- tyoffice
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労働基準法・第38条の2・「事業場外労働」・第38条の3・「専門業務型裁量労働」・第38条の4・「企画業務型裁量労働」に記載されております条項ですね。 裁量労働に関するみなし労働時間制をとる場合の労使協定書の雛型を記述しておきますので参考になると思います。 記 裁量労働に関するみなし労働時間制をとる場合の労使協定の例 XX株式会社とOO労働組合は、労働基準法第38条の2第4項に基づき、裁量労働に関し、次の通り協定する。 第1条 本協定は、本社研究所に於いて研究開発の業務に 従事する職員に適用する。 第2条 第1条の職員については、原則として其の業務の 遂行の手段及び、時間配分を其の者の裁量に委ねるも のとする。 第3条 第1条の職員の一日の労働時間については、9時 間労働したものとみなす。 2、前項の規定により、所定労働時間を超えて労働し たとみなされる時間に対しては、賃金規則第OOO条 の定める処により割増賃金を支払う。 第4条 第1条の職員は、特別の指示のない限り深夜労働 に従事しないものとする。 2、特別の指示により深夜労働に従事した職員に対し ては、賃金規則の定めるところにより割増賃金を支 払う。 第5条 第1条の職員は、特別の指示のない限り、休日に 労働しないものとする。 2、特別の指示により、休日に労働した職員に対して は、賃金規則第OOO条の定めるところにより割増賃 金を支払う。 第6条 第1条の職員のうち女子は、専門業務従事者又 は、指揮命令者に該当する者を除き、労働基準法の制 限を超えて、時間外労働、深夜労働又は、休日労働を 行ってはならない。 第7条 第3条の規定は、第1条の労働者が欠勤、休暇等 によって労働しなかった日については適用しない。 附則 この協定の有効期間は、平成 年 月 日か ら平成 年 月 日までとする。 平成 年 月 日 XX株式会社 代表取締役 XXXXX OO労働組合 執行委員長 OOOOO
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早々のご解答ありがとうございました。 なかなかこういう協定とかって 難しいですねぇ。 参考にさせて頂きます、ありがとうございました。
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早々のご解答ありがとうございました! あぁこういう形の書式だったんだ と....やっぱりうちの会社の中にはないぞ! 早速これを基本にして作成し て届出をしようと思います。 ありがとうございました。