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配偶者控除 給与計算
お世話になります。 あまりに無知でお恥ずかしい質問ですが宜しくお願いいたします。 後輩の正社員の奥さんが、5月出産予定のために2月15日から、産休に入ります。 そこで、社会保険については、産休なので、何も手続きはなし、所得税については、配偶者控除対象になるで、、今年の1月の給与からから控除した給与計算をするので、あってますか? 2月15日以降の給与計算からですか? すみませんが宜しくお願いいたします
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2月15日から産休に入るのなら,給与所得者の扶養控除等の(異動)申告での異動日が2月15日であって,2月15日以降で最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出します。 そして所得税の源泉徴収額は,2月15日以降で最初に給与の支払のときから扶養家族が1人増えた計算をします。
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- 山田 太郎(@f_a_007)
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回答No.1
Q、2月15日以降の給与計算からですか? A、それは、会社に変更届を出した当月、もしくは次月ですが・・・ 普通は、変更届なんて出さないでしょう。年末に調整すれば済む話ですから・・・