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確定申告について教えてください。
最近、在宅ワークを始めました。パソコンでデータ入力を主にしています。 在宅ワーク以外に仕事はしていません。始めたばかりなので、 具体的に1年でいくら稼げるかというのはまだ分からないのですが、 今のペースでいくと年に38万円以上の報酬にはなりそうなので、 確定申告について質問させてください。 1、家計簿みたいな感じで、 〇年〇月〇日 〇〇さんから〇〇円振り込み というような感じでノートに書いておいた方がいいのでしょうか? 2、源泉徴収票や給料明細書はありません。ネット銀行に振り込んでもらって、 通帳もない場合、報酬がいくら入金されたか分かるように 印刷しておいた方がよいでしょうか? スマホなどでスクショしておくだけでも大丈夫でしょうか? ちゃんと印刷しておいた方がいい場合は、プリンターを持ってないので、 この機会に購入しようかと思ってます。 3、提出するのは「確定申告書B」と「収支内訳書」で、上記のような帳簿や 銀行の入金明細は提出はしないけど保存しておくということであってますか? よろしくお願いします。
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※長文です。 >在宅ワーク以外に仕事はしていません。 >今のペースでいくと年に38万円以上の報酬 この条件ならば、『家内労働者【等】の必要経費の特例』が使えるかどうか【税務署で】確認したほうがいいですね。 もし使えるなら、必要経費が【無条件で】65万円計上できます。(当然ですが、収入が65万円以下なら所得は0円ということになります。) ・収入-必要経費=所得 (参考) 『所得税……家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1810.htm >家内労働者【等】とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人【のほか】、【特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人】をいいます。 --- 『私が学んだ、在宅ワークの確定申告!「家内労働者等の必要経費の特例」を知らないと損する!(2015年06月19日)|猫好き主婦の得して美容モニター生活』 http://fanblogs.jp/catmonitorlife/archive/41/0 >1、家計簿みたいな感じで、〇年〇月〇日 〇〇さんから〇〇円振り込みというような感じでノートに書いておいた方がいいのでしょうか? 「一年で38万円を超える」くらいの収入ならば、その程度でも十分でしょう。 なお、そのように記録を残すことを「記帳(きちょう)」と言い、記録したノートのことを「帳簿(ちょうぼ)」と言います。 ちなみに、それで生活できるくらいのまとまった収入を得るような場合は、しっかりした帳簿をつけて【青色申告の特典】を使うと【節税】になります。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2070.htm >【一定水準の記帳をし】、【その記帳に基づいて正しい申告をする人】については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、不動産所得、【事業所得】、山林所得のある人です。 >2、源泉徴収票や給料明細書はありません。…… はい、「源泉徴収票」、正式には『給与所得の源泉徴収票』や「給料明細」は、【雇用契約を結んでする仕事の報酬(賃金、給与、給料などと呼ばれることが多い)」でなければ交付されません。 つまり、【請負契約を結んでする仕事の報酬】は、自分で「帳簿」を作って管理する必要があります。 ちなみに、「仕事の発注主」によっては『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』というものを「報酬の支払先(この場合はff31さん)」に送ってくる場合もあります。 しかし、正式には(報酬の支払先ではなく)【税務署のみ】に提出すべきものです。 (参考) 『支払調書の発行義務はあるのか?(更新日: 2018.2.21)|BIZ KARTE - MFクラウド会計』 https://biz.moneyforward.com/blog/12631 >……ネット銀行に振り込んでもらって、通帳もない場合、報酬がいくら入金されたか分かるように印刷しておいた方がよいでしょうか?スマホなどでスクショしておくだけでも大丈夫でしょうか? 「一年で38万円を超える」程度の収入ならば(事業所得ではなく)【雑所得】として申告しても問題ないので、それでもかまいません。 なお、「雑所得」として申告するなら、そもそも「帳簿」を保存しておく義務自体がありません。 ただし、記録(帳簿)がないと確定申告ができませんし、自分で確認することすらできなくなってしまいます。 ですから、普通は「保存の義務がないから記録も残さない(記帳しない)」というわけにはいきません。 >ちゃんと印刷しておいた方がいい場合は、プリンターを持ってないので、この機会に購入しようかと思ってます。 スマホを無くせば保存データもなくなるので「バックアップ」は必要です。 「バックアップ」の方法にもいろいろありますが、「印刷しておく」のも「バックアップ」の一つです。 ちなみに、絶対に無くせないデータは、複数の方法でバックアップをとっておくのが常識です。 >3、提出するのは「確定申告書B」と「収支内訳書」で、上記のような帳簿や銀行の入金明細は提出はしないけど保存しておくということであってますか? はい、【儲け】を「事業所得」として申告する場合は、そのとおりです。 なお、前述の【青色申告の特典】を使って【節税】する場合は、(収支内訳書ではなく)「青色申告決算書」を申告書と一緒に提出します。 --- 「事業所得」ではなく、「雑所得」で申告する場合は、「確定申告書A」でも「確定申告書B」でも好きな方を使ってかまいません。 また、「収支内訳書」も不要です。 (参考) 『No.2020 確定申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2020.htm >3 確定申告をする場合に使用する申告書の種類 >(1) 申告書A > 申告する所得が給与所得や年金などの雑所得、、総合課税の配当所得、一時所得【のみ】で、予定納税額のない方が使用する申告書です。 >(2) 申告書B > 所得の種類にかかわらず、【どなたでも】使用できる申告書です --- なお、【儲け】を「事業所得」として申告する場合に保存しておく義務があるものは以下のページで確認できます。(不明な点は「最寄りの税務署」か「税理士事務所」へ) 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >対象となる方 >【事業所得】、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う【全ての方】です。 > ※ 所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。 --- 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation
- pkweb
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こんにちは 1、2について 両方、紙ベースで残された方が無難です。 が、それほど取引量ではなければ、何かあったとき(税務署からお尋ねなど)すぐにデータを取り出せる状態にしておけば大丈夫です。 3について 他に、各種所得控除の証明書(生保から届いた手紙など)を一緒に提出します。 参考URL 国税庁~申告書に添付・提示する書類 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/04/4_01.htm
お礼
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 やはり紙で残した方が無難なのですね。取引量は現時点では少ないです。 データの保存をしっかりしておこうと思います。 参考URLも教えていただきありがとうございました!
- f272
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1. 書いておいた方がいいというのではなく,書いておかなければいけないものです。入金だけでなく,経費の出金の場合も記帳してください。 経費を使った場合には領収書を忘れずにもらってください。領収書がもらえなかったときでも自分でメモを作成してください。 2. 税務署に疑われた時に面倒ですので印刷しておいたほうがよいです。ネット銀行から取引明細がファイルとしてダウンロードできますから,それを印刷すればよいです。コンビニ印刷でもいいですよ。 3. そういう認識でOKです。収入・経費・経費の項目・取引の年月日・売上先・仕入先などを記録した帳簿は7年保存,その他の書類(領収書,納品書,請求書,銀行利用明細など)は5年保存です。
お礼
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 帳簿は7年保存,その他の書類は5年保存ですね! しっかり保存しておきます。お返事ありがとうございました。
お礼
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。 確定申告、分からないことだらけなので、長文ありがたいです! 参考URLもありがとうございます。読むほどに確定申告ってやっぱり 難しそうだなと思ってしまうのですが、ちゃんと読んで勉強します。 お返事ありがとうございました。