• ベストアンサー

入社書類で家族に関する記入

入社書類で家族に関する記入 扶養義務の有無を記入する欄があります。 独身者で高齢両親と同居中。 両親は年金受給者。 扶養義務は 有? 無?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には,扶養控除をうけたい親族の名前を書く。あなたと生計を一にしている親族で年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であれば同居でなくても扶養控除をうけられます。 それ以外の書類であれば,健康保険の扶養家族に関するものでしょうから,扶養家族にしたい人の名前を書く。扶養家族になれるのは75歳未満であって,収入が130万円未満(60歳以上や障害者なら180万円未満)です。また別居の兄弟も収入が条件に当てはまれば扶養家族になれます。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>扶養義務は 会社の法的な話だと 健康保険と貴方の所得税の話があります。 扶養家族にできるかどうかは 両親と生計を一つにしていて 両親の年金の合計額と年齢によります。 親の収入が公的年金だけの場合、 65歳未満なら年金額が年108万円以下、65歳以上では158万円以下であれば、 所得税の方は扶養家族として貴方の所得税の控除があります。 健康保険は 親の年収が60歳以上の場合は年間180万未満、親の年収が60歳未満の場合、年間130万円未満なら健康保険の扶養家族にできます。 具体的には 毎月の給料から引く源泉徴収税額が扶養家族の人数によってかわります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

あなたがその二人を扶養家族とするかどうかという話ではありませんか?なぜこれを聞くかというと、あなたの加入するであろう健康保険にその二人を加入させるのかどうか、年末調整等で計算に入れるのか入れないのか(要するに税金について)などに利用するために書くことを求められていると考えられます。 ご家族で話し合って、扶養に入れるかどうかを検討してください。 いかなる場合でも、75歳以上になると扶養家族の勘定に入れることはできなくなりますのでそのあたりは会社の総務などに確認してください。

参考URL:
https://financial-field.com/tax/deduction/2018/02/22/entry-12734

関連するQ&A