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事務所のエアコンが壊れました。
カテゴリがわかりませんのでこちらで質問いたします。 表題の通りエアコンが壊れました。 修理の見積もりを依頼した所、16年前のエアコンなので部品の接触が悪くなっているとの事でした。 修理に関して管理会社に伺ったところ、「そちらの会社持ち」と言われてしまいました。 契約書を読むと、【修繕費の負担区分】という項目があり「乙は本件建物に関する建具、造作、給排水設備、照明器具、壁等、日常使用によって損耗する部分につき修繕費用を負担する。」とあります。 エアコンはこの「日常使用によって損耗する部分」にあたるのでしょうか? また、エアコンが古いため部品が取寄せられない場合はエアコンごと交換しなければいけないようなのですが、その場合の費用もこちらで負担しなければいけないのでしょうか? どこに聞いたらよいのかわからないので回答をお願いします。
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そのエアコンが、貴社の負担で取り付けたものでなく、入居時からあった物で、重要事項の説明書の設備欄に『冷暖房気あり』の記載があれば、家主が負担すべき費用です。 管理会社の主張する区分については、フィルターの洗浄と考えて良いと思います。 他の設備で例えて言うなら、蛍光管が切れた場合は借主の負担で交換すべきでしょうが、照明設備そのものが故障もしくは破損した場合を考えてみて下さい。 エアコンの種類が分かりませんが、天井へのビルドインエアコンであれば、借主が取り付けたものでは無いですよね。 さて、管理会社が満足の行く回答を出さない場合ですが、その場合賃貸人に直接クレームを言う事ですね。 話しの分かる賃貸人であれば即対応してくれます。そうでない場合、管理会社に下駄を預けるかもしれません。 ただ、管理会社は所詮管理するだけの存在であり、貸主としての義務は賃貸人にあります。 もし、話しの分からない賃貸人の場合は、臆せず、ガンガンと賃貸人と直接交渉するべきでしょう。
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- aa109
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エアコンという設備が家賃の一部になっているような 契約の場合は通常使用することに起因する不都合は 家主が負担するものです つまり借主の故意または過失により不具合が起きたのでなければこれは負担する項目ではないのが通常のものです 故障部位は具体的にどこでしょうか? 部品によっては市場に通常流通するものであれば 代替交換は問題なく可能です そうでない場合は部品によるでしょうね
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます 重要事項説明書にはエアコンの有無に何も印がついていませんでしたので 「エアコンはついてるから使ってもいいけど壊れても関知しないよ」ということだと思います 貸主と管理会社が一緒なので、交渉も難しいと思います 回答はとても参考になりました