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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:動画の広告収益は雑所得?事業所得?毎年変えれる?)
動画の広告収益は事業所得か雑所得か?損益通算可能?
このQ&Aのポイント
- 今年個人事業主になって青色申告をすることになりました。広告収益の扱いについて調べているのですが、広告収益は事業所得か雑所得かで申告していいと聞きました。
- 私はFXで100万以上の損失を出しており、雑所得でマイナス繰り越しをする予定です。広告収益を事業所得とすると、損益通算ができずに節税できないということです。
- 一方、広告収益を雑所得とすると、FXの損失と打ち消しながら所得を抑えることができ、節税につながります。ただし、毎年広告収益の扱いを変更することは可能かどうかわかりません。初めての青色申告なので、統一しておいたほうが良いかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
広告収益は,その規模によって事業所得にも雑所得にもなりえます。年によって都合の良いほうを選ぶことはできません。いったん所得の種類を決めたのであれば,変更する合理的な理由がない限りはずっと同じ種類の所得にしてください。 またFXの損失と広告収益を損益通算することはできません。広告収益を事業所等としても雑所得しても,この点は同じです。
お礼
回答ありがとうございます。 雑所得くくりであれば相殺できるのかと思っていたのですが、結局できないのであれば事業所得のほうがよさそうですね。