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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事業所得のマイナスとFX収益の通算は可能ですか?)

事業所得のマイナスとFX収益の通算は可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 昨年からWeb英会話やWebコンサルティングの仕事を個人で行っていますが、赤字です。一方、FXは収益があります。税金について調べていると、個人事業として届け出る方が得なのかもしれません。しかし、通算できるのか不安です。
  • 昨年の場合は、個人で行っているため、雑所得としてWeb関係の仕事の赤字をFXの収益から差し引いた金額が私の所得となります。
  • 今年から個人事業にした場合、個人事業が赤字でFXは収益がある場合は、昨年と同様に個人事業の赤字とFXの収益を通算して所得とします。しかし、個人事業が黒字でFXが損失の場合は、通算することはできません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>個人事業としては届け出していません… 届けを怠っていようが、事業所得は事業所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 雑所得の定義に当てはまりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm >その他にFXもやっています… FXは「総合課税」となるものと、「申告分離課税」となるものとがあります。 どちらでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >(1)昨年の場合は、どちらも個人でやっていることなので、すべて雑所得として… 意図的にせよ、無知からにせよ、届けをしないことによって、税制上有利になることはありません。 >(2)Web関係の仕事を今年から個人事業にした場合… 去年から既に個人事業。 >個人事業が赤字でFXは収益がある場合には、(1)と同様に個人事業の赤字とFXの収益を通算したものが所得… FX が申告分離課税のときはもちろん、総合課税だとしても事業所得との損益通算はありません。 >もし個人事業が黒字、FXは損失の場合には、通算することはできない… この部分は合っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mamacchima
質問者

お礼

mukaiyama様 早速のご回答ありがとうございました。 FXは店頭取り引きで行っていますので、総合課税になります。 個人事業として確定申告するには、届け出が必要なものかと思っていました。 届け出云々よりも実態がどうであるかなんですね。知りませんでした。 事業所得がマイナスの場合には、他の給与所得や雑所得と通算できるということが書いてあるサイトも割とあったので、質問させていただいた次第です。 どうやっても個人事業と雑所得との通算は出来ないということなんですね。 ありがとうございました。

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