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離婚裁判での情報開示

子供やご両親などの口座は、離婚の当事者ではないので、調べることができないのでしょうか? 相手側に、預金について、いついくら使ったかなどを相手から提示してもらって調べることもでき、大きな金額が不明になっていたりすれば、追求できるのでしょうか? 相手側が、使途不明の場合は、通帳残はなくても、現金であるとして分与されるのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

弁護士ではないですが、裁判に関わることがありますのでお応えさせていただきます。 当事者でない方については調べることはないです。 不明金などがあっても、配偶者が昔から個人的に持っているお金をどう使おうかは全く関係ないことになります。 結婚後共有財産としているものがある中で、勝手に使ったというものがある場合であればまた話が違うかもしれませんが・・・・ 使途不明であるから、、というだけでは財産分与の対象にはならないかと思います。 もし相手がたできになることがあるのであれば、費用はかかりますが、デジタルフォレンジックをされることも裁判の強力な材料になりえます。 もし弁護士が決まっているのであれば聞いてみても良いかもしれません。 ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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