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離婚前、本人でなくても銀行は情報開示するのか
離婚調停1回目を終えたばかりです。 次回は養育費、財産分与など詳細を話すので、預金通帳記録をすべて2年分用意するように言われました。相手は自分でこなす能力がなく(アスペルガー)、弁護士に全て任せてます。 調停の翌日に、市役所から通知が届き、第三者から住民票をとられたことか分かりました。相手の弁護士としか思えません。 これがあれば、私の口座や履歴などを弁護士が知ることができるのでしょうか? それか、子ども名義のものでしょうか。 以前も一度住民票を取られたことがあり、今回はお金に関することしか考えられませんが…。
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お礼
よくわかりました、ありがとうございます