- ベストアンサー
離婚する場合たんす預金はどうなりますか?
離婚を考えています。検索したんですがうまくヒットしなかったので教えてください。お金に関してなんですがそれぞれ結婚前の預金は分与の対象外になるようなんですが結婚後に親が私にくれたお金(銀行に入金ずみ)や現金でもっている自分自身のお金はどうなるのでしょうか?持っている通帳をすべてと現金(旦那のお金ではなく、私がもらったもの)も出した上で話し合いをしなくてはならないのでしょうか? よろしく願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは!私も6年前に離婚しました。経験談ですが・・・図書館でいろいろ調べて判断してみましたが、たんす預金は、そのまま自分のもので良いのではないでしょうか。。。私も、そうしましたよ。 結婚前からの自分の貯金とか、父からもらったお金とか・・・ありましたけど。 特に父からもらったものは、生前贈与ってことで、全部自分でいただいちゃいました!。 おそらく、結婚後に得た財産(夫婦共同で得た収入)は当然財産分与に当たるので折半する必要があると思いますが、個人的にいただいたものは、いわゆるへそくりなので、夫に申告する必要もないと思いますよ。 夫婦で共働きならその共有の財産(結婚後に得たもの)、専業主婦なら夫の収入によって得た財産(預貯金とか生命保険の解約金とかも・・・)を折半すれば良いのでは? 協議離婚なら全然問題ないと思いま~す。
その他の回答 (1)
- punikero
- ベストアンサー率60% (3/5)
こんにちわ。私も9年前に離婚しましたので、私の体験談をお話します。まず、結婚前のお互いの貯金は、結婚してからもそのままずーっとお互いに持っていたのでそのままでした。それから、私は専業主婦だったのですが、結婚後にボーナスなどから将来のために貯めていたお金(通帳の名義は夫)は共有財産ということで、離婚する時半分ずつ分けました。それから、結婚後に私も親からお金をもらったことがあるのですが、夫にはもらったことをいちいち言わなかったし、私個人のお金ということでそのまま持っていました。(夫はお金に細かい人で、これは家計から、これは自分のお金で、というふうにきっちり分けて使わなくてはならず、自分の服などは夫の給料からではなく自分の貯金で買っていましたから。)
お礼
お答えありがとうございます。私ももらったお金や通帳のことは言ってないので聞かれるまで黙っておきます。私も自分のものを買うときは貯金から出しています。
お礼
お答えありがとうございました。やっぱり個人的にもらったものは言う必要ないんですよね。旦那の収入からへそくった証明はできないけど触れられるまで黙っておきます。