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ゆうちょ 時効による権利消滅について
民営化前の郵便貯金は権利が消滅すると国庫金になり、払い戻しができないと説明を聞きましたが、民営化された現在はどのようになるのでしょうか。ゆうちょ銀行の説明を読みますと定額貯金などの定期性の貯金は満期になった後の10年は通常貯金とし、その後20年目に権利消滅のお知らせを発送し2ケ月ごに消滅するとありました。郵便局株式会社にはゆうちょ銀行の貯金は商法の消滅時効5年を適用するとあります。国営時代の定期性貯金は満期後5年で消滅してしまうのでしょうか?また、消滅したらそのお金はどうなってしまうのでしょうか?
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●「法律上、銀行預金の消滅時効」は、5年です。 ただ、「消滅時効」が、「完成(すなわち、「権利の消滅」)」するためには、「金融機関側が、時効の援用(えんよう)」(「この預金(または、貯金)が、時効である」ことを、預け主に告げること)が、必要です。 ただ、通常は、「時効の援用」を、金融機関側が行ないませんので、 「権利がなくなる」ことは、通常では考えられません。 いずれにしろ、「最終の、預け入れ・払い戻しから、5年経過するころには、お預けの金融機関から、ご案内が、ある」はずです。 ご参考までに、「ゆうちょ銀行」以外の、金融機関では、 「最終の、預け入れ・払い戻しから、おおむね5年をこえて、お出し入れがない、お口座(ただし、利息決算分を除く)については、その金融機関サイドの判断で、一時、利用停止」と、しているようです。
お礼
詳しくご回答いただきましてありがとうございました。郵便局会社やゆうちょ銀行の説明ではまったくわからなかったので参考になりました。