リフォームも含めた住宅ローン控除の手続きに関して
リフォームも含めた住宅ローン控除の手続きに関して教えて下さい。
【状況 ※11月現時点】
今年、中古マンションを購入(夫婦ペアローン)
既に金消契約、決済、鍵の引き渡し、登記等全て完了
リフォームも既に請負契約は済んで、追加工事の契約手続きを残しています。
リフォーム分のローンの融資実行日は未定
住宅ローン分の支払予定表は受領済み
【今後の予定】
11月住民票移動
12月リフォーム工事着工、リフォーム分のローン融資実行
1月中の引渡
1月末の引越
上記の状況と予定を踏まえて、以下のことを教えて下さい。
(1)司法書士からの説明で、登記を行ってから、遅くとも2週間くらいで転居したことにしないといけないと言われています。(つまり11月中)
理由を調べたら、居住目的が前提での売買及び借入であり、それを前提として登記も行うし、不動産会社及び銀行もそれが前提で取引を行うため、と聞きました。
なので、リフォームがあって当分住めないとしても、仕方ない措置とのことですが、これは間違っていますでしょうか?
また、概ね合っていたとして、これが理由で特例となり、本来なら入居日の年の翌年(今回なら本来は新しい年号の元年)に確定申告をするのが前提の住宅ローン控除の申告が通るものでしょうか?
(2)中古マンション分の住宅ローン控除は、住民票の移動済みと残高証明書の存在だけで考えれば、平成30年分の確定申告が出来る状況ですが、実際は年明けのリフォーム完了後、1月の入居です。
確定申告時にそこに確認が入ったり突っ込まれたりすることはないでしょうか?
おそらく平成30年分は中古マンション分の確定申告だけであれば、リフォームの有無は確認されないと思いますが、その認識はあっていますでしょうか?
であれば、おそらく住民票の移動とローン残高証明書(支払予定表)が平成30年年末までに完了及び揃っていれば問題ないと考えていますが、ご意見が欲しいです。
(3)次に、できればリフォーム分の住宅ローン控除も少しでも有利に進めたいので、リフォーム工事完了前にリフォーム分のローン融資の実行を平成30年までに行い、残高証明書(支払予定表)を揃えて、来年の確定申告を合わせて行いたいと考えていますが、当然その際には請負契約書を出さないといけません。
そこには平成31年1月にリフォーム工事完了と明記されています。
その場合、住民票を移動した日(平成30年11月に便宜上転居)と整合性が取れない形となります。
申告時にそこを指摘される可能性はありますでしょうか?
「リフォームが1月に終わっているのに、転居は前年にされるなんておかしいですよね?」といった形で却下となると、リフォーム分のローン控除どころか中古マンション分のローン控除の申告も通らないことになってしまうと思うので、危惧しています。
勿論、対応した職員次第だとは思いますが、現実的というか慣例的に確定申告の繁忙期にどこまで細かくチェックして、どこまでを許容範囲(関知しない/おおめに見る)のか、辻褄が合わない(不整合)がどの程度までなら申告を受け付けるのかを知りたいです。
ちなみに、銀行からはリフォーム完了後の引き渡し前の融資実行は特段問題無いと言われています。
リフォーム会社が引き渡し前の代金入金を了解さえしてくれれば大丈夫なようです。
(4) (3)で考えられるリスクを回避するために、リフォーム分のローン控除の申告は今回見送って、素直にリフォームして引き渡しを受けて引っ越しをした平成31年を開始年として、その翌年(新元号の元年)にリフォーム分のローン控除の申告をする場合、既に中古マンション分のローン控除は会社の年末調整手続きに移行していますが、結果的にここでも(3)以上のリスクが発生しないでしょうか?
※リスク: リフォームが平成31年1月に完了しているのに、住民票は平成30年11月に移動して中古マンション分の住宅ローン控除を受けているという事実が発覚してしまい、何らかのペナルティを受けてしまう等
また、特段問題無かったとして、リフォーム分のローン控除は追加で自分で確定申告を行うのでしょうか?
それとも、既に会社の年末調整手続きに移行している中古マンション分と合わせて会社の年末調整の方に合算できるものでしょうか?
追加で自分で確定申告を行う場合、その翌年には、リフォーム分も合算されて会社の年末調整の手続きに移行できるものでしょうか?
実績、事例ベースで教えて頂けると助かります。