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住宅ローン減税を忘れた場合

本年3月に確定申告により、住宅ローン控除申請をしました。 今年の年末調整で2回目の住宅ローン控除をする筈でしたが、 なんと総務で書類が紛失しているとの連絡があり申請できませんでした・・・ そこで3月の確定申告でやればいいのかと考えていましたが、 住民票や登記簿や融資残高証明書等の一回目の申請と同様の書類が必要になるのでしょうか? 2回目の申請になるので、融資残高証明書だけでよいのでしょうか? 実際に体験された方やお詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

年末調整の際には、税務署から適用を受ける全ての年分についてまとめて送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の該当年分のものと、金融機関からの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とをそろえる必要がありますが、どちらを紛失されたのでしょうか? いずれにしても、前者であれば税務署に、後者であれば金融機関に再発行してもらわなければならないと思います。 いずれにしても、それは会社の責任で、年末調整の再計算は翌年1月末までできますので、それまでに再発行が間に合えば、当然会社で再計算をしてもらうべきものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/06/24.htm もし仮に、再発行が間に合わない場合や、会社が応じてくれない場合は、確定申告すれば還付されます。 その際は、最初の申告時のような住民票等は不要で、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と、念のため昨年分の申告書の控えをお持ちになれば大丈夫です。 (「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は、年末調整のために使用するものですので、確定申告の際は基本的にいりません。) あっ、もちろん、それ以外に、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳も必要となります。

その他の回答 (1)

回答No.1

2年目以降は、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関等から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を添えて「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出し、年末調整により住宅借入金等特別控除を受けてください。