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2年目に住宅ローンの追加がある確定申告について
基本的な質問で申し訳ございません。 平成23年の12月に新居が完成して入居をしたのですが、住宅ローンは財住金のフラット35と財形転貸融資を併用しました。 引渡しは年末ギリギリだったため、フラット35については平成23年内の融資に間に合ったのですが、財形転貸融資については平成23年内の融資実行が締め切られていたたため間に合いませんでした。(つなぎ融資でまかないました。) この結果から、平成23年度分の住宅ローン控除としてはフラット35分のみの確定申告を実施して、2年目に財形転貸融資を含めた2つのローンに関する確定申告を再度実施することを想定しています。 私はサラリーマンなので、通常であれば2年目以降は年末調整で済むという認識ですが、今回のケースのように2年目も確定申告することが見えている場合についても初年度の確定申告は通常通り実施すればいいのでしょうか? また、2年目についても初年度と同様の確定申告を実施して3年目からは年末調整ですむという認識で正しいでしょうか。 初年度、2年目の確定申告の方法で注意すべき点や通常の申告方法と異なる点がありましたらご教授いただけますでしょうか。
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- tamiemon96
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>>1年目は間に合わなかった1000万円のローンも自己資金として合計3000万円と記入するのでしょうか。 >>そして、2年目に1000万円分を追加するといった手順でしょうか。 ・はい。そのとおりです。 ・初年度申告にかかる住宅控除の計算書の中では、特に細かい資金区分がないので、「控除対象にならない借入金(例えば10年未満の借入金や無利息借入金、親族からの借入金など)」も「自己資金」として計算します。 ・この部分は、特に連帯債務がある場合の資金配分で必要になってきます。 ・一人で持っている場合は、単純に取得価額と借入金額の比較だけでよいので、初年度は、あまり細かくは考えなくても問題はでません。 ・2年目以降は、税務署から送られてきた住宅控除の証明書を使って計算するわけですが、計算欄一番上の「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」欄に二つの借入金の残高の合計を記載すれば、あとは計算を進められます。 ・問題になるのは、会社の経理の人がわかっていないと「税務署が書いた証明額(用紙の右下の金額)より控除が大きくなるのはおかしい」といわれてしまうことです。 ・この点は、証明額は初年度に控除を受けた額が記載されるだけなので、質問者様のケース増えてもOKですので「税務署に確認してみてください」とやさしくいってください。 ・まだ何年もありますので、コピーを残しておくと、来年はもっと楽になりますよ。
- bndkc031
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居住年の借入金年末残高は、フラット35の残高しかないため、今回の申告には財形転貸融資分は含められません(住宅ローン控除をうけるなら今年も申告は必要)。今年度末に税務署から送られてくる住宅借入金控除申告書には、その分は含まれていませんので、来年また財形転貸融資分の借入残高を含めた申告が必要と思われます。 3年目からは両方の借入金が反映された住宅借入金控除申告書が送られてくると思われますので、年末調整ですむでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 お手数をおかけしました。
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
借入が増える、質問者様のようなケースは、時折見受けられます。 結論は、年末調整でOKです。 対象となる借入金が増えるだけですので、税務署から送られた住宅控除申告書に所定事項を記載すればいいだけです。 年末調整で控除しなかった場合は、確定申告でも精算できます。
補足
tamiemon96様 ご回答ありがとうございます。 追加の質問で大変恐縮なのですが、1年目の確定申告において計上できない住宅ローンの金額についてはどのように明記すればいいのでしょうか。 例えば、 5000万の物件を購入したとして、 23年度分として間に合ったローンが2000万円 間に合わなかったローンが1000万円(つなぎ融資で対応) 自己資金が2000万円 と仮定すると、 1年目は間に合わなかった1000万円のローンも自己資金として合計3000万円と記入するのでしょうか。 そして、2年目に1000万円分を追加するといった手順でしょうか。 色々と聞いてしまい申し訳ございません。
お礼
tamiemon96様 非常に分かりやすい解説ありがとうございました。 本当に助かりました。 いただいた情報を元に確定申告及び2年目の対応をしたいと思います。 お手数をおかけしました。