- 締切済み
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
結婚して初めての年末調整で教えて下さい。 今まで私が勤めていた会社は何も記入せず、証明書添付で良かったのですが、主人の会社は記入して提出のため、わからず、いくつか書き方を教えて下さい。 1 介護医療の欄は2件しか記入出来ませんが、それ以上申告がある場合はどうすればいいでしょうか。添付して合計だけ記入でしょうか 2 私は103万円扶養内でパートをしています その場合配偶者特別控除は申告必要ありませんか 3 【2】の103~141万円は配偶者特別控除が受けられますが、ということは住民税、所得税は取られてもパートは130万まで働いたほうが特なのでしょうか? お恥ずかしながら夫婦無知で。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1 介護医療の欄は2件しか記入出来ませんが、それ以上申告がある場合はどうすればいいでしょうか。… 「国税庁」の「申請書様式」には、以下のように説明されています。 『[PDF]平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_05_02.pdf >>◎ 記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、あるいは内訳書を添付してください。(2ページ目、右側中段) >2 私は103万円扶養内でパートをしています その場合配偶者特別控除は申告必要ありませんか はい、「配偶者控除」への「配偶者特別控除」の加算はできなくなりました。(平成16年~) >3 …103~141万円は配偶者特別控除が受けられますが、ということは住民税、所得税は取られてもパートは130万まで働いたほうが特なのでしょうか? はい、【配偶者特別控除が受けられるならば】、「夫婦合わせた税金が、収入の増加よりも多くなる」ことは、原則としてありません。 以下の簡易計算機で「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 なお、「配偶者特別控除」には、「ご主人の合計所得金額」にも上限が定められています。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (備考1.) 「配偶者控除」などの「所得控除」は、「年末調整で申告しなければならない」ものではありません。 「12月31日時点の所得金額を正確に見積もることができない」「添付書類がそろわない」ような場合は、年が明けてから、「所得税の確定申告」を行なう(所得税の還付を受ける)ということでも、「税法上は」【まったく問題ありません】。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ※「税法上は」としたのは、「家族手当の支給」などの判断に「従業員の税務申告の書類を参照している」ような事業主【も】あるからですが、「説明すれば済むこと」です。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ちなみに、「翌年の1月末日まで」であれば、「勤務先に年末調整のやり直しを依頼する」ことも可能です。 なお、「所得控除を多く申告してしまった」場合は、原則として、(確定申告ではなく)「年末調整のやり直し」で精算する必要があります。 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ***** (備考2.) 「パートは130万まで働いたほうが特なのでしょうか?」についてですが、「130万円」というのは、(「税金の制度」ではなく)「健康保険の被扶養者の制度」で定められた【目安】のため注意が必要です。 たとえば、「非課税の通勤手当」は、(非課税であるため)「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」には含まれません。 しかし、「健康保険の被扶養者」の収入要件では「非課税の通勤手当も収入とみなす」という「保険者(保険の運営者)」が多いです。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>1.収入の範囲 >>(1)給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html ※「非課税の収入」が収入とみなされる一方、「退職金」のように「一時的なもの」は収入にカウントしなくてよい保険者も多く、「恒常的に入ってくるお金」がポイントになります。 なお、以下のように、「法令に基づいた厳格な認定」を強調する保険者もありますので、【自分が加入している健康保険】の「認定の考え方」をよく確認しておくことが重要になります。 (大陽日酸健康保険組合)『 家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:…総収入が認定基準以内であっても、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。(中略)このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、この質問には回答できません。… ***** (その他参考URL) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『協会けんぽ>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1 介護医療の欄は2件しか記入出来ませんが、それ以上申告がある場合はどうすればいいでしょうか。添付して合計だけ記入でしょうか ひとつの枠に線を引いて2つの欄にして記入するか、別紙でつければいいでしょう。 なお、合計額が8万円を越えれば、控除額は同じなので、それ以上記入しても意味ありません。 >2 私は103万円扶養内でパートをしています。 その場合配偶者特別控除は申告必要ありませんか 必要ありません。 >3 【2】の103~141万円は配偶者特別控除が受けられますが、ということは住民税、所得税は取られてもパートは130万まで働いたほうが特なのでしょうか? そのとおりです。 貴方が働いた以上に、貴方やご主人の税金が増えることはありません。 健康保険の扶養である130万円ぎりぎりまで働いたほうがいいです。 貴方が働いたなりに、世帯の手取り収入は増えます。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
A1 3口以上の保険契約がある場合ですが・・・ a 年間支払保険料額を大きい順にして、1番目と2番目を合算した値が最高額[4万円]を超過している時には、控除額必ずしも全部を書く必要は御座いません。 b 複数の保険契約を合計しても最高額に達していないのであれば、1行目に『別葉』とか『別紙』と記入し、必要項目を羅列出来るように自作した用紙を添付すれば用は足ります。しかし、これは受け取る会社側がどう思うかが判りませんので、事前に夫の勤め先に確認してください。 [生命保険料控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm [保険料控除申告書欄に書ききれない] http://allabout.co.jp/gm/gc/295707/2/ ※年末調整書類の書き方※ [平成24年 年末調整書類の書き方 その2]⇒基本は平成25年も同じです。 http://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2012/11/13/205332 [平成25年 年末調整書類の書き方 その1] http://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2013/10/31/230809 A2 確かに「配偶者特別控除」は生じませんが、記入してください。 労働者側からの申告に従い、会社側がチェックして計算いたします。 意地の悪い会社であれば、「記入なし」=「配偶者控除もなし」とするかもしれません。 A3 詳細が公開されていないので個別には「今年は幾らで働くのが一番割がいいのか」を答えられません。 一般論で答えれば・・・働く事を態とセーブしていたのであれば、『130万円に僅かに足りない』または『130万をはるかに超える』金額で働いた方がよいです。
お礼
本当にありがとうございます。とても分かりやすく助かりました。 主人は分からないことを【わからない】と人に聞くのが嫌みたいで。私が主人の会社総務に電話するのも…。 とりあえず別紙で出してみます。 ありがとうございました。また宜しくお願いします。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
1:その場合は別紙記載とでも書いて、別紙に詳細を書いて添付すれば良いです。 2:給与収入で103万円以内であれば配偶者控除のため、配偶者特別控除を合わせて受けることは出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 3:基本的に、あなた自身は収入が増えて損することはないかと思います(収入が増えた以上に取られない)。ただ、これによって旦那さんの税金等が増えて、家庭全体から見て損する可能性があるかもしれません。これは旦那さんの税率によっても変わってきますので、一概には幾らということは難しいです。 例えば配偶者控除であれば、旦那さんの収入を38万円少なく見積もって所得税を計算することになります。税率が10%あれば38,000円税金が減ることになります。これが5%だとその半分、20%だと2倍の金額になるわけです。 社会(健康)保険の扶養についても、今現在からの年間収入が130万円を超えるようでなければ旦那さんの保険の扶養と出来ますので、この負担がなくなることになります。ただし、所得税の1年間(1/1~12/31)に対し、社会保険の扶養は月額108,333円が基準とされることが多いです(月毎に出入りすることに)。ただし、この辺りの基準は保険組合によって詳細は異なる可能性があるため、旦那さんの会社が加入している保険組合に聞かれることをお勧めします。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/
お礼
助かりました。 ありがとうございました。税金は難しくて。勉強すればいいのでしょうが、専門用語の意味すらわからず。本当にありがとうございました。 また相談にのって下さい。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。大変分かりやすい説明でした。年末調整はこれでバッチリです♪ 本当にありがとうございました。