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アパートを管理している不動産屋

アパートなどを管理している不動産の会社が、その建物の火災保険に入ってないのって違法ですか? 違法ではなくても、ヤバいですか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 5番回答者です。ご意見拝見しました。 > しかし、オーナーさんにとってはあまり良くないことになるのでしょうか。  はい。大家の懐具合をご心配でしょうか?  懐が痛むので、一般的にはオーナーは火災保険に入ってリスクに備えます。しかし、義務ではないので、ある程度古くなると保険をかけなくなったりもします。 > 火災になった場合、保険がないオーナーに、修繕したり新しく建てる能力 > が無い場合、借り主は行き場を無くしてしまうのではと思いました。    「『借り主は行き場を無くしてしまう』のだから、借主に悪影響なんじゃないか」「借主に関係はあるんじゃないか」というご意見かと思いました。  しかし、やっぱり関係ないのです。  アパートが焼失した時点で、質問者さんと大家の間の賃貸借契約は終了しています(民法616条の2 賃借物の全部滅失による賃貸借の終了)。  大家が資産家で、すぐ代わりの(と言っても数ヶ月はかかる)アパートを建てたとしても、借主であった(←過去形)質問者さんには、新築アパートに「入居する権利はナァイ」のです(某番組ナレーション風)。  もちろん、新しく契約しなおして、家賃が高い新築アパートに居住することはできますが、建築するまでの数ヶ月どこかで暮らさなければならないのですから、行き場がなくなるのは、まったく同じです。  ふつう、新築までの数ヶ月だけ貸すアパートというのはふつう、ありません。数ヶ月しか借りない人でも、その人が退去すれば畳替えなど原状回復しなければならないからです。採算にあいません。  借主だって、契約を何度もして、家具をなんども設置したりするのは面倒でしょ? 数ヶ月住んだだけで原状回復費を取られるのはイヤでしょうし、一度転居したら転居しっぱなしでしょう。  貸す側の事情と借りる側の事情が一致するので、転居先でごくふつうの1・2年契約をします。  だから、大家の懐具合や、アパートが何時再築されるか(あるいは、再築されないか)など、借主には全然、まことにまったく、毛筋ほども関係ナイのです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 まず、火災保険に入るか入らないかは、持主の自由です。 > 違法ではなくても、ヤバいですか?  ヤバいと思えば入ればいいし、ヤバくないと思ったら入らなければいいわけで、質問者さんの立場が分かりません。  質問者さんが借主だとして、質問者さんにとってヤバいか、ヤバくないか、と言えば、「関係ありません」。  火災保険の保険金は、火事の場合、「大家の懐に入る」ものだからです。質問者さんに支払われることはないので、質問者さんとは関係ナイのです。  大家が火災保険に入っていた場合でも、<質問者さんの失火>なら、借主である質問者さんは、その部屋分の賠償をしなければなりません。  「大家が火災保険に入っていたはずだから、賠償しなくてもいいだろう」ということにはなりません。期限が来たら「原状に復して返還する」という契約上の義務に、「質問者さんの過失(失火)で違反」することになるから、賠償は必要なのです。  大家が火災保険に入っていても、いなくても、賠償はしなければならないのです。だから、借主は、賠償保険に加入します。  <もらい火>で焼失なら、質問者さんに責任はないので大家に賠償スル必要はナイと思います(失火責任法)が、例え質問者さんが亡くなっても、大家には質問者さんへ賠償する責任はありません(大家の不法行為ではない)。  通りがかって火事に巻き込まれた人と同じく、質問者さんのケガのしぞん、亡くなり損です。恨むなら、「自分に保険を掛けておかなかった自分」か、「火を失して火事にした人」を恨んで下さい、という話になります。  大家は何も不法行為はしていないので、大家に入った火災保険の保険金を借主・質問者さん(生きていても死んでいても)に渡す必要はありません。もちろん、義務もありません。  本来は、火を出すという「不法行為をして質問者さんに損害を与えた人間」に賠償請求すべきなのですが、いわゆる「失火責任法」で免責されてしまっているので、庶民にはどうしようもないのです。  火災保険は賠償に備えた保険ではないので、実際、誰にも渡さないでしょう。アパート再建の費用にするでしょう。なので、火災保険は、どれくらいの数の人が死ぬかではなくて、再建するのにいくら必要か、などを基準に保険料額が決まります。賠償は念頭にないのです。  つまり、くどいですが、大家が火災保険に入っていようと、いなかろうと、借主さんには全然、まったく関係はないのです。  ゆえに、大家が火災保険に入っていなくても、特に「借主にとってヤバい」ということはありません。逆に、大家が火災保険に入っていても、「だから借主は安心だ」ということにも、なりません。

kanpeid
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 借り主には何の影響もないことは理解しました。 しかし、オーナーさんにとってはあまり良くないことになるのでしょうか。 例えば、火災になった場合、保険がないオーナーに、修繕したり新しく建てる能力が無い場合、借り主は行き場を無くしてしまうのではと思いました。

noname#237141
noname#237141
回答No.3

「管理している不動産の会社」、つまり管理会社ですよね。 管理会社は物件の火災保険には入っていませんよ。 物件のオーナーが火災保険に入ります。 プラス入居者も入りますね。 ただ、オーナーと入居者とでは内容が違います。 オーナーは「建物」を補償する保険、入居者は「家財」を補償する 保険です。 で、オーナーが保険に入らなくても違法ではありません。 留保している金で解決出来ればいいだけです。 しかし外壁が崩れて通行人に当たって死亡した場合、 訴訟され損賠賠償が何億にもなったら払えないだろうから 保険に入るわけです。繰り返しますが「オーナーが何億も払える (掛かった経費を支払える能力がある)のなら保険に入らなくても構わない」 のです。 保険に入る金をケチるということは、建物に何かあっても 支払いの能力がないとみるのが自然だし、万一建物崩壊とかなれば 入居者の住む場所がなくなります。そうなると入居者からオーナーへ 対しての損害賠償請求とかもされますから、いろんな意味で オーナーが火災保険に加入していないのは「ヤバい」と思います。

kanpeid
質問者

お礼

すみません。間違えてたみたいです。火災保険に入るのはオーナーですか。どちらにしろ、そのアパートが火災保険に入ってないとなると、あまり良くないということですね。入居する側からしたら、選ばない方が良いのでしょうか。

回答No.2

都内で不動産業を営んでいます。 アパートで管理会社が火災保険に入っているなんて聞いたことがないですね。 通常は建物のオーナー(所有者)が火災保険に加入されています。 ただし、ほとんどの場合、入居者さんにも家財保険や賠償保険の加入を条件としています。

kanpeid
質問者

お礼

ごめんなさい、間違えてたみたいです。管理会社の人が火災保険をはずすと言っていたのですが、入るのはオーナーなんですね。とにかく、アパートが火災保険に入っていないようなのですが、良くないことですか?

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

違法でもなくて、各種保険締結は、オンデマンド(必要性有無)での個別アイテム 強制力は当然ないし”第三者の”他者様から妙な干渉される事でも、有りません。 ヤバくも、ヤバイとか”些末な判断をされる問題でも、無くて”不動産業者様は、須らく”法律的な抵触有無の判断等は法律文書程度を理解するのは、”プロです。 余計ないらぬ”お節介であり気配りでしょう・・一笑にふされる事でしょう。!

kanpeid
質問者

お礼

どういう意味でしょうか?私がどうこう言う訳ではありません。ただ、そのアパートに入居することはあまり良くないのか?ということです。もし違法でしたら、例えば倒産とか住めなくなったりとかあるかな?と思いまして。