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アパートを管理している不動産屋
アパートなどを管理している不動産の会社が、その建物の火災保険に入ってないのって違法ですか? 違法ではなくても、ヤバいですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家田邉 歩美(@kahele) 宅建士(宅地建物取引士)
回答No.4
火災保険はどんな場合も任意の加入になります。万が一のリスクをどう捉えるかになりますね。 ただし、建物所有者が銀行でお金を借りている場合は、銀行からの条件で加入が必須となるでしょう。 また、基本的に賃借人も自分の家財に対しては保険の加入を求められるでしょう。 なので、建物所有者が火災保険にかにするかどうかは、自由です。違法ということはありません。 今回のご相談はアパートやマンションの話でしょうか? 管理会社さんが火災保険を外すと言った意図がこれだけの情報では分かりにくいですが、例えばマンションの1室のオーナーさんだった場合、ケースによってはマンション全体で火災保険に加入していることもあるかもしれません。その場合は空室の間だけ自分の部屋の家財の火災保険に加入していて、賃借人が決まったらそれをやめて、賃借人に入ってもらうというらことも考えられます。 アパート全体のオーナーさんだった場合は、全体にオーナー保険をかけるか、かけないかという形になるでしょう。かけなくても問題はありませんが、賃借人の有無で火災保険の加入に影響することは考えにくいですね。 一方で戸建住宅の場合、建物を丸ごとお貸しするので、空室の間はオーナーさんが加入し、賃借人が決まったら賃借人に加入してもらうというのも自然なことです。 お役に立てましたでしょうか?
田邉 歩美(@kahele) プロフィール
◆対応分野 投資用物件の取り扱いを得意としています。 ◆OKWAVE編集部から専門家へのインタビュー 【Q.今のお仕事をされるきっかけを教えてください】 学生時代に宅建を取得していたた...
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お礼
詳しくありがとうございます。 アパートの建物全てを所有していて、一室ずつ貸すタイプのビルの火災保険です。今まで入っていたものをはずすとのことです。私も詳しくは分からないのですが、噂によるとオーナーさんが変わったようですので、その新しいオーナーさんの意向だと思います。ただ、新しいオーナーさん、大丈夫なのかな?と思っています。