- ベストアンサー
建築許可申請
敷地内に、6畳のアトリエを2つ並べて建て、渡り廊下で行き来できるようにした場合にも「建築許可申請」は必要ですか? (DIY で建て母屋と加算して建坪率以下です)
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常、設計者が申請がいるかどうか、ではなく、同一敷地の既存建物の床面積を算入するかどうかのときに判断します。 確認申請を受け付ける役所の建築指導課で最終判断します。 過去事例ですが、母屋が既存であり屋根付き門(時代劇に出るような)10m2以下を造る時、確認申請が必要で母屋を含めた面積を算定に使いました。
その他の回答 (3)
- utyuhjin
- ベストアンサー率4% (1/21)
回答No.3
時期をずらして建てるという方法があります。 今年6畳間を1棟、来年また1棟、そしてあとから渡り廊下を付ける。 とにかく1回に10m2を超えないように工夫すれば何とかなると思います。 もっともそれによって建蔽率、容積率を超えるようなことがあってはいけませんが。
質問者
お礼
ありがとうございます。気長にということで了解しました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2
建蔽率、容積率は考慮外として、 用途が不可分ならば増築です。 不可分、可分の判断は難しいですが、生活(利用)上、たとえば、便所がどちらかに有るとか、二つ以上の建物を使う場合は、不可分です。 もちろん一部でも繋がっていれば、不可分です。
質問者
補足
不可分、可分の判断は、どこでしてもらえますか?
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1
増築後の床面積合計が10m2以上であれば建築基準法6条の申請が必要です
質問者
補足
敷地内に、6畳のアトリエを2つ別々にした場合はどうでしょうか?
お礼
ありがとうございました。とりあえず役所の建築指導課ということで訪ねてみます。