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建築業許可について
一般法人が個人の方の家を請負契約を結んで建築する場合、建築業許可は必要になりますでしょうか? 請負価格は1500万円以上になります。 詳細は、一般法人が、工務店(建築業許可あり)に発注して個人の家を建ててもらいう流れです。 ですので一般法人と工務店の間でも請負契約が結ばれます。
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単純に言うと、建築業法違反になります。 これは一般法人が建築業許可を持っていても、丸投げは禁止されているからです。 と言うことで、施主(個人)と一般法人は業務委託契約か委任状で個人の代行と言う形態にします。要するにお施主さんの代わりに一般法人が様々な業務の代行をするのです。 一つ不明なのは、その建築費用は最終的に誰が支払うのか?です。 施主(個人)ですよね? そうなると、個人→一般法人→工務店だと業務委託や委任状では駄目なので、建物の建築は個人→工務店と言う格好がベストです。 支払いが法人で、最終的に個人の持ち物にするには、名目上でも売買契約か譲渡などの手続きが必要になります。
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noname#242403
回答No.2
建設業許可ですね。 その一般法人は単なるブローカーですから、許可は要らないと思いますよ。 客から発注を受けた建物を、代わりに建てて売るってビジネスモデルですよね? リスクしかありませんが、建設業許可は要らないど思います。 どちらかと言うと、宅建業許可が必要かもしれません。