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遺産分割(家とその土地)についての質問です。
現在、長男を相手に遺産分割調停中で、まもなく審判移行すると思います。遺産の中に被相続人(母)が住んでいた家(と土地)があります。そこで質問があります。 (1)家を競売にかけて相続人で等分しなさいという審判をもらうことはできるでしょうか。またその際には、実際に競売にかける担当者?は相続人の中から指定されるのでしょうか。 (2)担当者?になったものは競売で売る最低価格を低く設定することは可能でしょうか。 (3)競売に係る費用はとりあえずはだれが負担するのでしょうか。
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- imagine225
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家事事件手続法194条につき不勉強で大変失礼しました。 ここまで、貴女の努力で勉強されてこられ、我々より本ケースについては知識をお持ちなのではと思います。 貴女は、事件の当事者であり、疑問があればいつでも家庭裁判所の職員に尋ねることができる立場にあります。 このような時のために税金を納めているのです。 家事審判手続の運用実務の細かい所はある程度、裁判官や裁判所の裁量に任されており、職員に聞くのが時間の節約になるものと思います。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>申立人は私と次男で、相手方は長男です。 「私」とは被相続人の長女ですか?それとも三男ですか?(性別の記載が無い) お父さんはお母さんより前に亡くなっていますよね? お母さんの実子は3人ですか?、亡くなられた兄弟姉妹はいませんか? もし、亡くなった兄弟姉妹がいるときはその配偶者や子供も相続人になりますので内緒で遺産分割をしてはいけません。 >母の家はこの9年間全くの空き家状態です。 固定資産税は誰が納めていますか? お母さんが亡くなられたのは何時ですか? >固定資産評価額は300万円ほどですが、実際の市場価値は不動産業者によれば、それよりもかなり低いそうです。 土地と建物を合わせて300万円と言うことでしょうか? 一般的な中古住宅は家屋の価値は0円またはマイナスで土地の価格は固定資産税の評価額の数倍になるようです。 最寄りの税務署で土地の公示価格を確認されると良いでしょう。 税務署が評価する価格は相続税の計算に使う値で固定資産税の評価額より高くなっています。 >審判で競売を命じるときに申立人を担当者にしてくれないものかと希望しております。 競売の指示が出るか否かは分かりませんよ。 調停員にその旨申し出ては如何ですか?、言わなければ配慮されません。 >ちなみに長男と申立人2人は非常に不仲な関係が数十年間続いております。 遺産分割対象に家屋と土地について登記簿謄本で現在の所有者を確認することと固定資産税を誰が納付しているか再確認されることをお薦めします。 家裁の調停に出廷しなければ話し合いになりませんので審判が出ても無視される可能性があります。 家裁は審判を下しても実行結果の確認をしないと思います。 あなたと次男さんがお母さんから住宅取得等で支援金を貰っていると遺産の前渡しとして分割額から差し引かれるかも知れません。 もし、借地にお母さん名義の家屋が建っているとき、家屋だけの売却は難しいでしょう。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。弁護士さんなどの助けを借りずに自分で調停の申立てをし、まもなく審判に移行しようという段階ですので、基本的なことは理解しているつもりです。ですからこれは家と土地をめぐる争いと単純に考えていただいたら良いと思います。
補足
私=長女です。母の子供は長男(相手方)、次男・長女(申立人)の計3人です。他に母の子供はいません。土地と建物を合わせた固定資産評価額が300万円弱です。土地だけでは190万円ほどです。登記簿上の所有者は母のままです。抵当権などは設定されていません。母は今年の始めに亡くなり、今年の固定資産税は私が支払いました。来年からは払うつもりはありません。支援金=特別受益?はもらっておりません。不動産業者の話では、「手元に残るのはせいぜい50万程度かもしれません」と言われました。土地は借地ではありません。いろいろな疑問をお持ちのようですが、もう少し単純に考えてください。審判で競売の決定をいただいたら、審判確定後にただちに地裁に競売の申し立てをしようと思っておりますので実行結果の確認を心配する必要はありません。このまま長男の欠席が続くとして、今一番心配していることは、競売の審判がいただけるかどうかということと競売の担当者に申立人を指名してくれるかどうかです。この遺産分割で金銭的に何かを得ようというつもりはありません。相続分の放棄を考えているほどですから。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>家事事件手続法第194条をご覧ください。 1項から8項までありますがあなたの質問の(1)、(2)、(3)のどれに対して私の見解を説明すれば良いでしょうか? 回答No.3で申し上げた見解は一般的な常識からの判断であり法律との整合性を元にしたものではありません。 法律は一般的な常識を条文化したものが多く、見解の相違を争うときに裁判という手続きをとるものではないでしょうか? 遺産の中で所有者が登録されていて名義人以外のものが換金でき財産は裁判所が指定する管財人が換金することになるでしょう。 例えば母親が亡くなって母親が所有者である住居と宅地を長男が占領していて遺産分割協議で合意に至らないとき裁判所が管財人を長男に指名する可能性はあります。 しかし、他の相続人から異議申し立てが有れば利害関係のない第三者の弁護士等に変更されると思います。 遺産分割で不調になるのは遺産の総額を金額に換算したときの評価額が一致しないことや生前贈与が遺産の前渡しか否かの判断の違いかと思います。 遺産の価値は競売にかければ評価の公平性が認められるでしょう。 生前贈与が遺産の前渡しと判断される例もあるようですから洗い出す必要があるでしょう。
お礼
繰り返しのご回答ありがとうございました。申立人は私と次男で、相手方は長男です。しかし長男は調停期日を無断で欠席でした。たぶん次回も欠席すると思います。審判に移行後も欠席を続ける可能性が高そうです。長男は自分自身の家に住んでいて、母の家はこの9年間全くの空き家状態です。固定資産評価額は300万円ほどですが、実際の市場価値は不動産業者によれば、それよりもかなり低いそうです。家以外の他の遺産はほとんどありません。できれば通常の売却をしたいのですが、長男の協力を得ることができない状態ですので、通常の売却はできないので、競売しかないと考えています。競売の申し立てをするだけで、予納金その他として80万円程必要ですので審判で競売を命じるときに申立人を担当者にしてくれないものかと希望しております。第3者にお金を支払うような売値が付かない可能性が高いと思われます。ちなみに長男と申立人2人は非常に不仲な関係が数十年間続いております。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
>現在、長男を相手に遺産分割調停中で、まもなく審判移行すると思います。 「長男」とはあなたから見て「兄」に当たるのでは? また、遺産は家と土地だけで現金、預金、生命保険、有価証券、宝石等の動産はありませんでしたか?(和服や帯なども含まれるかも) 遺産の総額を相続人が話し合いで分割するのに家庭裁判所の調停が必要なほど不仲なのですか? >遺産の中に被相続人(母)が住んでいた家(と土地)があります。 「被相続人(母)」の実子はあなたと「(被相続人の)長男」の2人だけですか? 他に先に亡くなった実子が居てその配偶者や子がいると2人だけの分割では収まらなくなります。 問(1) 遺産の評価は誰がしましたか? 相続人が被相続人の子供2人だけの場合は遺産総額を均等に2人で分けることになるでしょう。 遺産総額の内動産が既に形見分けの名目で散逸していると不動産の分割に異論が出るでしょう。(あなたの家族が貰った分と、兄さんの家族が貰った分を遺産分割の先取りとして評価するため) 争いの当事者は管財人(競売にかける担当者)になれないと思います。 問(2) 競売する場合は管財人が決めることになりますので最低価格を不当に安くすることはできないでしょう。 問(3) 管財人が立て替えて落札価格から差し引かれると思います。
お礼
回答ありがとうございました。家事事件手続法第194条をご覧ください。
- NAYAMINAKUNARE
- ベストアンサー率14% (307/2063)
めちゃくちゃですね。 一度法律を学んでください。 競売になったらあなたたちに采配権はありません。物凄く買い叩かれてヤクザの所有になるかもですね。それを均等配分など裁判を起こしたら凄いマイナスで一体何してるのか分からないですよ。 兎に角競売に掛かると言うことは、抵当権もないし担保で返せとされているので、配分など無いし債権者のお金になります。
お礼
回答ありがとうございました。しかし質問とかなり離れた回答になっております。家事事件手続法第194条をご覧ください。
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
競売というのは、その不動産に抵当権などの担保物権が設定登記されているか、債権者による差押えの登記があり、それら権利者による担保権·差押え実行によって競売に移行します。 審判で裁判官が、当事者の意向をくみ取って、不動産を任意売却して売却金を一定割合で分けなさいという決定は出る可能性はあります。 なお、競売の際の落札価格は、時価の半分程度になってしまい、裁判官が競売せよなどの決定をしたら、時価との差額につき国家賠償請求されても文句は言えません。 いくら裁判官でも競売制度をそのように使う権限はなく、そもそも競売手続の要件は法律で厳格に定められています。
お礼
回答ありがとうございました。ご指摘のような競売もありますが、遺産分割審判においても裁判官に競売を命じることはあります。家事事件手続法第194条をご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。「家事審判手続の運用実務の細かい所はある程度、裁判官や裁判所の裁量に任されており、職員に聞くのが時間の節約になるものと思います。」←この提案、早速利用させていただきます。重ねてありがとうございました。