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漁業権を担保にできますか?

知り合いから500万円貸してほしいと頼まれました。 その方は漁業権をお持ちです。 その漁業権を担保にしたいと言われています。 漁業権を担保とし公正証書を作成することは可能でしょうか? また漁業権を譲渡することは 可能でしょうか? 金額も大きいのでアドバイスお願いします。

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回答No.2

ウィキペディアに書かれていることの抜粋です。 漁業法23条は、「民法上の物権とみなす」としてはいるが、実際には、 漁業権の譲渡は、例外的な移転を除いて禁止され(同法26条1項)、 貸付は不能(同法30条)であり、抵当権の設定、使用方法に至るまで、 漁業法は多くの制限を科しており、民法上の物権とみなしていると 考えられる点は殆どない。 これを見ると、譲渡も貸付も無理ですね

  • NOMED
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回答No.1

相手に家族(子ども)がいた場合、漁業権が譲渡できる債権としての有効性が薄くなると思います また、昔は確かに債権として有効でしたが、現在の司法の考え方では、有効性が疑われています(判例から)