離婚時に作成した公正証書の有効性について
姉の代理で質問させていただきます。
離婚時に公正証書を作成したのですが養育費の減額請求や内容変更を元夫が言い始めました。
状況を説明させていただきます。
6年前:元夫の浮気が発覚。浮気を認める文書に署名捺印させ将来万が一離婚に至れば以下のように責任を持つという「確認証書」を公証人役場で作成。このとき養育費の額等を決めた。
昨年末:「確認証書」を強制執行つきの「公正証書」に作り変えた。金額は6年前と同じ。
今年初:離婚成立
最近、養育費が高すぎる(30万)、生活がきついと言い出しました。無料弁護士相談に行ったようで「変更は可能だ!」と強気です。
今まで二度文書を作成しているのにそんな言い分が調停や裁判になったら通ってしまうのでしょうか。
元夫の収入が減ったとかそういうことは一切ありません。
家賃の高い賃貸に住み、確かに貯蓄はありませんが、ゴルフ会員権、株券は持っています。それならそれらを処分し安い家に住むなどしても決められたことはすべきだと思うのですが、これも調停や裁判で認められる言い分でしょうか。
元夫は電話口で「減額請求をする時は毎月の収支を出してもらい、それに見合った金額を払う」と言い出しています。
でも決めた養育費は必要額から算定したものではなく、あくまで二人の合意で納得して決めた額です。浮気をしたことや諸事情を鑑みた額です。
これも調停や裁判になれば夫の言い分のようになってしまうのでしょうか。
また元夫がこれを言い出した大きな理由は離婚直前からいる彼女のためです。お金を払うのが惜しくなったのでしょう。
だからこそなおさらきちんと決められたことは実行してほしのです。
現在の公正証書の効力の強さはどの程度のものでしょうか。
いろいろと聞いてしまって申し訳ありませんが、教えていただけたら助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、一度公証人に尋ねてみる事にします。