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離婚時の公正証書作成について。

離婚時の公正証書作成について。 夫婦共有の財産(預貯金と車)が元々妻名義になっていて、それをすべて妻に譲渡するといった場合は、公正証書にはどのように記載すればよいか教えてください。 「預貯金と車を妻にすべて譲渡するのを条件に、慰謝料・養育費を一括精算する」という取り決めのもとで作成します。 相手方に対し、本契約以外に何らの請求をしないことを相互に確約した。と記載したとしても、将来元夫から「多すぎるから、譲渡したお金を返してほしい」といった裁判を起こされたりしないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

公証人は法律の専門家ですから、後で問題となるような公正証書は作成しないです。 従って、要点だけ伝え、文面は公証人に任せるべきです。

1187hayam-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、一度公証人に尋ねてみる事にします。

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