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無担保ローンなのに・・

無担保ローンなのに一定の金額を超えると担保を抑えられるってことありますか?? 例えば、無担保ローンの上限が500万円なのに300万円以上になると家に抵当権を設定されるとか・・・。 誰か教えてください。

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  • Domenica
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回答No.3

#2です。 用語については、一般の方が理解していなくても当然です(私は金融機関に勤務していて、一時期、個人融資を担当していたこともあり、そのテの用語には馴染みが深いので…)。 このような場など、機会を利用して認識していっていただけると嬉しいです。 ご自身の財産を自分の手で守るためにも、無関心でいられるよりは、少しずつでも関心を持っていただいた方がいいと思います。 金融機関など相手はプロです。上手いこと丸め込まれかねませんからね。 > 本人は○○万円まで無担保で借りれると思っていたら、実はある一定の金額をこえるとそういう扱いになるようになってたみたいです。本人は全く知らなかったらしいのですが・・・。(契約書等は見ていないのでなんとも言えませんが。ちゃんとそのようなことは書いてあるはずですよね!?) はい、書いてあるはずです。 書いてなければ一度金融機関に交渉してみてください。 また、契約が平成13年以降のことでしたら『金融商品販売法』により、損害賠償を請求できることもあります。 『金融商品販売法』では、「契約内容のうち、特に重要な事項について販売業者に説明義務を課し、その違反により損害を被った場合」には、販売業者に損害賠償請求ができる(ただし、立証責任は消費者側にあります)…となっていますから(住宅に抵当権を設定されたことを『損失』と主張することはできると思います)。 「一定の金額をこえるとそういう扱いになるようになってた」ということを、金融機関が説明していなければ、明らかに『金融商品販売法』の説明義務違反となります。 ただ、「このような商品であるという説明を受けました」という書面に契約者の署名捺印がされて、それが証拠として残されていることが多いので、契約者が「説明を受けていない」ことを立証するのはかなり難しいと思います。 借りる側は、借りる時には『借りられること』に意識が集中しており、契約内容を深く読み込んでいないことが多いんですよ…。 > 知人が借金をして、無担保だと思っていたら、いつの間にやら家に抵当権を打たれるようになったみたいで・・。 それが『抵当権』ならば、残念ながら、いくら金融機関がプロでも、勝手には抵当権の設定はできないんですよ。 抵当権の設定に関しての債務者(=担保対象物件の所有者)の委任状や印鑑証明書が必要になりますからね。 どこかでそれらの書類を提出しているはずです。 しかも、印鑑証明書は使用について『期限』がありますから、あまり古いものでは役に立ちませんので、無担保ローン契約当初のものを使って金融機関が勝手に抵当権を設定した…ということはないと思います(契約後すぐに一定金額を超えた利用をされたならば別ですが)。

titipappa
質問者

お礼

いつも丁寧なご回答有難うございます。 やはり、全く知らないってのは不自然ですよね。借りた本人に何らかの落ち度があったと考えるのが普通なんでしょうね。 >抵当権の設定に関しての債務者(=担保対象物件の所有者)の委任状や印鑑証明書が必要になりますからね。どこかでそれらの書類を提出しているはずです。 ということは、やっぱりそういうこと(抵当権を設定される)を理解した上で借金をしたということになりますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Domenica
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回答No.2

> 無担保ローンなのに一定の金額を超えると担保を抑えられるってことありますか?? > 例えば、無担保ローンの上限が500万円なのに300万円以上になると家に抵当権を設定されるとか・・・。 ご質問の状況がよく分かりません。 「担保を抑える」という言葉の意味も不明ですし。 契約途中で返済が滞るなどのトラブルが発生した場合、例え無担保ローンでも、場合によっては給与債権や預金債権を差し押さえる等の措置を採ることもあります。 ただ、もとより『担保』として提供していただいている訳ではありませんので、『担保物権』についての『執行』をするという意味とは違います。 「無担保ローンの上限が500万円」というのは、その金融機関の、そのローン商品としての上限が500万円…ということではないのでしょうか? それならば、人によって上限額は異なると思います。 ご質問文の場合「300万円までならば無担保でOKです。ですが、金融機関が示す上限額(300万円)よりも大きな額(500万円)で契約をしたければ、無担保ローンでは無理で、有担保ローンにしてください。」という意味にも受け取れますから…。 また、当初から『担保を押さえる』ならば、それは有担保契約になると思いますけれど、契約の途中から…ということならば、債務者が契約義務違反を犯したような場合には、「この先も契約を継続したいのならば無担保では無理です。何らかの担保を提供してください。」ということになることもあります。 契約が500万円の極度貸しになっているにもかかわらず、利用額が300万円を超えたら担保提供を…と言われたのならば、それは契約書を拝見しなければ何とも言いようがありません。 もしかしたら、契約ではそうなっているかもしれませんし。 いずれにせよ、「300万円以上になると家に抵当権を設定される」というのでしたら、その金融機関においてその人の信用度は300万円まで…ということになるでしょうね。 ちなみに「家に抵当権を設定される」という意味のことを「担保を抑えられる」とは言いません。

titipappa
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました! 用語は・・あまり知識がなく無茶苦茶だったみたいで失礼いたしました。 知人が借金をして、無担保だと思っていたら、いつの間にやら家に抵当権を打たれるようになったみたいで・・。 本人は○○万円まで無担保で借りれると思っていたら、実はある一定の金額をこえるとそういう扱いになるようになってたみたいです。本人は全く知らなかったらしいのですが・・・。(契約書等は見ていないのでなんとも言えませんが。ちゃんとそのようなことは書いてあるはずですよね!?) 参考にさせていただきます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

有りますよ。 無担保ローンの限度額とは、何も問題の無い、支払いも全く問題なく出来る人に貸すことの出来る限度額と言う意味です。 月収10万円の人に500万円貸したって、返せるはずはありません。 返せるはずの無い物を貸す会社はありません。 無担保ローンの申し込みで300満までなら無担保で貸せるが、500万なら担保が必要と言う事は、 彼方の担保としての価値は300万しか無いと言う事です。 それ以上返せるとは思えないから、担保を出しなさいと言って居るだけの話で、何もおかしな話ではありませんよ。

titipappa
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、言われるとおりですよね。 返済能力のない人に貸す業者はいないですよね。 広告等で「500万まで無担保」と書いてあっても、借りる人によって上限額が変わってくるということですね。 参考になりました。

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