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こんにちは。宅建試験 抵当権について質問です。

いつもお世話になります。 ご回答くださって勉強の手助けをしてくださり、ありがとうございます! 宅建受験者です。 ちょっとした、質問なんですが ヨロシクお願いします。 Aが、その所有する建物を担保として B から金銭を借り入れ、 B の抵当権設定の登記をした後、 C にその建物を期間3年で賃貸する契約をCと締結した。 この場合、民法及び借地借家法の規定及び判例によれば次の記述のうち正しいものはどれか。 B はその賃貸借により損害を受けるときでも、裁判所に対しその賃貸借契約の解除を求める訴えを提起することができない。 これは、平成五年の問題です。 解説には、短期賃貸借の保護の制度が廃止された、とあります。 訴えを求める制度も廃止された、と。 解説はここまででした。 では、いまの法律と照らし合わせたらどんな解答になるんでしょうか? 訴えが求められないから、現実こんな問題がおきたとしたら、 泣き寝入りってことなんでしょうか? 気になったので質問しました。 ネットでは、質問の答えが得られずだしたので、質問します。 横道にそれていますが、 お勉強につきあっていただけると嬉しいです。 ヨロシクお願いします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! その先、その先の知識を掴みたい!! 了解、ラジヤーですよ forioワールド100%、です。 分かりにくいコメント、です。 そこから、momomin0516さんは、なにを掴むか? 掴んでください、自分で掴んでくださいね。 ※そこんとこ、よろしくお願いされたいです。 では、いまの法律と照らし合わせたら どんな解答になるんでしょうか? ※法改定の経過措置 これは 確かに法律が変わったけれど それ以前に適法だったもの については ※依然として短期賃貸借保護制度が適用される。 それが 附則第5条 なんです。 今の法律と照らし合わせても 答えは同じ なんです。 法改定前の約束は、そのまま残る。 いえいえ、そんな事を聞いてない! 今そんなことできるのか? Cの立場に立って検討すると、泣き寝入りか? 担保のぶつを貸す・・・それは 競売執行妨害 な行為、と思います。 担保なんだから、素直に明け渡しなさい。 momomin0516さんご指摘の 改正前の民法395条、は 問題のある、またはそれを悪用する人達がいたんです。 担保のぶつを占有(貸す)する さて、誰が損をするでしょう? 選択肢のうちの一つで考えると Bが 損をします。 Aにお金を貸した・・・ぶつも物にできない それが 短期賃貸借保護制度 なんです。 そこで それでは、問題発生なので法律を変える。 短期賃貸借保護制度を廃止する。 Cに貸したいのであれば、そもそも担保にしなきゃいい。 それが結局は、借りたCのためにもなる。 でも 廃止されても素敵な状況、になったんです。 それが 建物明渡猶予制度 です。 あっ! ごめんなさい、今気が付きました。 そういうハイレベルなご質問でしたか。 ※改正の意図は?その背景は?? では、いまの法律と照らし合わせたらどんな 解答になるんでしょうか? 建物明渡猶予制度、により 抵当権の実行による競売がなされた場合に 賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り 当該不動産を明け渡さなくてよい ですが 6カ月後には、素直に明け渡してくださいね。 裁判所からのお願い、ですよ! という感じの解答になるのでは? https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC395%E6%9D%A1 改定後の民法395条 抵当建物使用者の引渡しの猶予 です。 これによれば 買受けの時から 六箇月を経過するまで は、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 と記されていて 抵当権に対抗することができない賃貸借 については 6カ月間、待つ。 ん?! 待つ・・・と言えば 私待ゎ、いつまでも待つゎ・・・ あみん、ですね! https://www.youtube.com/watch?v=If3C2td3DV0 かわいいふりして、担保のぶつを貸した。 競売阻止か?! この歌は、あなたが他の誰かに振られるまで待つ としているが 改定後の法律は、そこまで待たない。 6カ月しか待たない。 そもそも恋愛と賃貸借、抵当権は関係ない。 期間の定めのない賃借契約は、30年でしたっけ? そんなに待たない・・・6カ月しか待たない。 それが ザ・改定後の民法395条!! エレガント民法、と思います。 今回のコメント、ナツメロは必要か? ・・・そうですね・・・直接の必要はない・・・ と考えます。 しかしながら 僕は、登美丘高校のダンスを最近知りました。 バブリーダンス、です。 しもしも、ころがしてる? まとめると 建物明渡猶予制度 適応になり、3年の賃貸契約を締結しても (売れれば) 6カ月後には、明け渡す必要がある。 解除を求める訴えを提起、をしないまでも 6カ月後には、自動的に 当該不動産は、明け渡たされる。 明け渡さないときには、裁判所に来てください。 強制的に明け渡わたさせる。 裁判所をあなととの約束、です!! あみん と バブリーダンス は、直接関係ないけれど そこから momomin0516さんは、なにを掴むか? それがflorioコメント、であり 掴むヒントは、実はそこらじゅうにちりばめてある。 ♪ 今夜だけでもシンデレラボーイ   悪意のシンデレラボーイ ♪ 登美丘高校ダンス部!! じゃ

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! お礼をかいていたらなぜか全部消えてしまったぁ。。なんでぇー?!shock!! いつもご協力ありがとうございます! 歌まで♪ 歌っちゃいました!!! 別の角度から物事を考えてみる、今回そういうこと教えてもらいましたぁー。 明け渡し猶予制度も、知識としてあったのにとんじゃってましたね。 そうですね、この制度がとってかわったって感じになるんかな? 保護したり、けっきょく法律って人間がつくってるものだから、ときに優しいー♪ておもったり、なんでや?!と突っ込みいれたくなるものもあります。 floriographyさんのご説明、なっとく!!! ありがとうございます! 感謝。 今日も午後からマクドで勉強してきまーす!!

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