• ベストアンサー

移転先住所の開示請求

アパートの家主です。 この度、ほぼ新築に近い設備と内装仕上げの状態にて入居していただき。入居期間は1年弱。目を疑うほどひどい退去状態でした。敷金では当然不足。請求書を送付し、無視なら少額訴訟を検討しますが、このような案件で移転先住所の開示請求は可能でしょうか? 詳細をご教示くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

追記  先ずは、その者が住んでいたアパートの住所地の役所に行って、アパートの住所で検索してもらってください。 その者が同一市町村内に転居しているなら、その役所で転居先の住民票がとれると思います。 もし、市町村外に転出していたら、同じ役所で住民票の除票をもらってください。。そこには、転出先の住所が記載されていると思いますので、その転出先の役所で同じように第三者請求をしてください。 もし、その者が住所を転々としていたり、県外の遠隔地に住所を移転した場合は、住民票に本籍地が記載されているので、その本籍地の役所に戸籍の附票を請求してください。この附票には住所の履歴がすべて記載されています。もし遠方の場合は、郵送でも第三者請求ができますので、そのやり方は役所に電話で問い合わせてみてください。 なお、賃貸借契約書に連帯保証人の記載があれば、本人にではなく、いきなりその連帯保証人に請求することもできます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のため、戸籍・住民票の写し等を請求することができます。 アパートの賃貸借契約書及びそのコピーと貴方の本人確認書類を持参してください。 少額訴訟を提起する目的でも住民票等の請求ができます。 できれば行く前に、役所に問い合わせて、準備すべき必要書類を問い合わせたほうが間違いがないと思います。 それにしても、新築のアパートなのに酷い使われ方をされたものですね! ご同情申し上げます。

関連するQ&A