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敷金返還請求権の退去後の譲渡は許されるか
●賃貸の住宅用マンションを5年前に退去 敷金は1円も返金されず、家主に送付先を教示して退去費用の明細書を要求したが送付されなかった。 ●5年の時効完成前に内容証明を送付。 ●あと15日で時効です。 ----- 契約について。 ●敷金の返還請求権の譲渡禁止の特約あり →旧民法では禁止特約が有効 ---- 【質問-1】 旧民法によると、契約期間中は、特約は有効。 但し退去後、契約書に記載された敷金の返金期限を何年も超過した 場合、一般債権になるので譲渡可能になる。 この解釈であっていますか?。 ----- 【質問-2】 入居日と退去日は旧民法の適用だが。。。。 債権譲渡日は、例えば、2024年2月20日 とした場合、新民法の適用される日に債権譲渡したので・・・ 入居(契約日)と退去日が、旧民法の適用をうける場合であっても。 新民法の規定により、特約は無効化されて、債権譲渡が可能になる。 この解釈は正しいですか? ----- ↓ ネットの法解釈の引用 2020年の民法大改正において、前述の第466条2項は当 事者が債権譲渡禁止(制限)特約をした場合であって も「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」と大幅に 変更されたのです。
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- erieriri
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回答No.1
敷金の返還請求権は旧民法下で発生したので旧民法が適用される、 敷金の返還請求権の返還義務の違反は不法行為になるなどないから、あくまで敷金の返還請求権のままであり、一般債権に切り替わることはない、 よって第三者への譲渡はできないのでは と思います。
補足
ご返事が遅くなって申し訳ありません。以下の通り、解決し、法的手段(提訴)に至りました。ご回答ありがとうございました。 2.債権譲渡に関する当方の見解 以下の2個の理由により、退去後の保証金(敷金)について、債権譲渡をおこなうこ とについては、何ら支障が無いものと考えています。 3.理由-1(旧民法) 判例・東京高裁判決・1973年11月19日 抜粋「当該保証金の趣旨が主として本件賃貸借の存続中に発生すべき賃借人の債務を 担保するためにあることに鑑みると、本件譲渡制限特約は、賃貸借契約終了後保証金 返還請求権が現実に発生したのちにおいて、正規の指名債権譲渡の方式によってなさ れたその譲渡までも禁止する趣旨のものではない」 4.理由-2(新民法) 改正民法と債権譲渡禁止特約との関係についての当方の見解 改正民法施行日以降の債権譲渡契約に基づく債権譲渡には、改正民法が適用されると 考えます。(改正後民法附則22条ほか) したがって、改正民法施行日前に、いわゆる債権譲渡禁止特約が付されていても、改 正民法施行日以後は当該債権を有効に譲渡することができると考えます。