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敷金返還請求  申立人の名前について

7年住んだマンションを退去しましたが、敷金が戻らないため、内容証明を送り、少額訴訟を起こすことを検討しています。 この賃貸契約において賃借人は私の父で、連帯保証人が私です。当初の入居者は、父、私、兄の3人でしたが、1年半前に父が他界し、その後私も家を出て以降、兄と弟の二人が住み、先日、その2人も退去しました。 敷金は私が出したので、幾らかでも返して欲しいのですが、この場合、内容証明や少額訴訟の申立人の名前は連帯保証人の私(あるいは兄)でもよいのでしょうか?あるいは父が他界しているということで、請求する権利はないのでしょうか? アドバイス頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.2

 in_go-ingです。  『お礼』拝読いたしました。  『遺産分割協議書』というのは故人の遺産のうちで相続人の誰が何を相続するかを相続人全員で承諾したという証明です。それがないと、例えばこの事案の場合、大家が質問者様を相続人と思って敷金を返還しても、他の相続人(たとえばお兄様)が「私が相続人だから私に返せ」と言われたら抗弁のしようがありません。また更に弟様が「私が・・・・」と言い出しかねない。それを避けるためには相続人全員(これにはよく故人の誕生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要と言われる所以です)で「この人がその敷金の相続人です」と認めた書類が必要なのです。それの代表的なものが『遺産分割協議書』です。勿論、他の書面でも証明は可能です。

zoosan
質問者

お礼

再度ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 今回はとりあえず兄か私の名前で内容証明を出し、もし大家さんが遺産分割協議書のような書類の提出を求めてくるようなら、そのときに対処しようと思います。父の名前でなくても大丈夫なようなので安心しました。

その他の回答 (1)

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 訴訟となれば弁護士さんの領分ですが、普通に考えれば『敷金』は一種の『預け入れ金』ですから『契約書』にあるお父様の『相続遺産』に繰入れられるでしょう。そうであるなら『遺産分割協議書』にあるその遺産を相続した方が『返還請求の申立人』になると思います。この場合『敷金は私が出した』は訴訟には全く関係ないことでしょう。  もし私がこのような状況で敷金をお預かりしている大家であるとしたら、やはり『連帯保証人』ではなく、『遺産分割協議書』にあるそのお金の相続者に返還することになると思います。『敷金は私が出した』は無視します。

zoosan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 遺産分割協議はしていませんので、協議書という書類はありません。内容証明を送る際、あるいは少額訴訟を起こす際にその協議書は必要なのでしょうか? 再度の質問で恐れ入りますが、ご回答頂けましたら幸いです。 よろしくお願いします。